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退職者の有給休暇取得について

質問のたびにいつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。

2024年3月中に退職する社員がいます。当社では毎年3月1日に年度(3月〜翌年2月)の有給休暇を付与しています。この社員には15日の有給休暇が付与されますが、退職する2024年3月には何日の有給休暇の取得が可能でしょうか。

有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇ということを考えると、2024年3月に15日間の全ての有給休暇を取得することは趣旨に反すると考えています。アドバイスをいただければ幸いです。

投稿日:2024/02/13 07:07 ID:QA-0135333

h-kさん
神奈川県/教育(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給休暇は社員本人の申請で認められます。許可制ではないので、取得理由は問われません。
保有日数が15日であれば15日分が認められます。
本人が取得せずに有給を捨てるのは可能ですが、有給破棄を強要すれば違法です。

投稿日:2024/02/13 10:52 ID:QA-0135341

相談者より

明確な回答をありがとうございます!大変参考になりました!

投稿日:2024/02/13 16:22 ID:QA-0135357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

15日です。
有休付与日が到来すれば、
その後の退職日には関係なく、全て付与する必要があります。

投稿日:2024/02/13 15:47 ID:QA-0135353

相談者より

明確な回答をありがとうございます!大変参考になりました!

投稿日:2024/02/13 16:23 ID:QA-0135358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3月1日に発生した年次有給休暇の権利につきましては、当然ながら在籍中であれば労働日に取得される事が可能になります。有休の付与主旨に関しましてはその通りですが、法令上はそうした主旨に関わらず取得の事情を問わず付与される義務が生じます。

そして、退職日については解雇でない限り原則当人の希望する日とされる必要がございますので、当人が年休を全て消化後での退職日とされたいという希望であればそのようにされる事が求められます。一見すると当人が大変優遇されているように感じられますが、退職という重い決断のリスクを考えれば決してそうとまでは言えないでしょう。

投稿日:2024/02/13 18:08 ID:QA-0135375

相談者より

ご丁寧な説明をありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/02/14 10:42 ID:QA-0135414大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

15日の有給休暇の取得が可能です。

有給休暇は労働者にとっての権利であり、いつ、どういう目的で取得するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由ですから、退職までに全ての有給休暇を取得することも当然の権利であって、使用者は取得に制限をかけることはできません。

退職日までに消化しきれなかった残有給休暇は、退職によって消滅しますが、ただしそれを買上げることは使用者の自由です。

投稿日:2024/02/14 06:47 ID:QA-0135393

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2024/02/14 10:43 ID:QA-0135415大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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