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無期雇用への転換について

弊社では無期雇用者の定年を60歳未満の者は60歳、60歳以上65歳未満の者は65歳としており、無期契約社員の場合はそれぞれ65歳と70歳を第2定年としております。
この度専門知識のある社員で70歳の有期契約社員雇入れることとなったのですが、すでに第2定年も過ぎており、この方が75歳になった場合は無期雇用権が発生し、無期雇用としなければならないのでしょうか。
なお、当該社員は非常に優秀であるため現時点は更新の上限を設ける予定はありません。

当社の考えとしては、本人との交渉にはなりますが、すでに第2定年を過ぎていることからお互い合意の上で契約更新をいつかは打ち切るとしていきたいと考えております。

投稿日:2024/02/09 10:05 ID:QA-0135277

イカ2020さん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高齢の為業務に支障が生じても尚半永久的に雇用を継続される義務まではございません。

従いまして、そのような状況になられた場合には当然ながら雇止めも可能になります。

投稿日:2024/02/09 11:08 ID:QA-0135287

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

70歳で雇用した有期契約社員が75歳になった場合は、

無期雇用権が発生し、本人が希望した場合は、無期雇用としなければなりません。

投稿日:2024/02/09 11:44 ID:QA-0135293

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

5年を過ぎた有期雇用者には無期転換権がありますので、75才時点で業務遂行に問題なく、本人が申し込めば無期化となります。
年齢ではなく、職務遂行ができなければ打ち切りは合理性があります。打ち切るにはその職務能力の欠如を具体的に証明する必要があるでしょう。

投稿日:2024/02/09 14:55 ID:QA-0135298

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的にはご認識の通りであって、本人から辞めるといわない限り、継続は継続せざるを得ないということになりますが、ただし、現時点でどんなに優秀な人材であっても、以後は年齢とともにパフォーマンスも低下していきます。

専門知識のある社員ということであれば、他の65歳や70歳で定年となる一般社員との公平性を論ずることは困難かもしれませんが、それでもどこかで線引きは必要ですから、本人には、就業規則で定める第2定年を過ぎてからの雇用になる旨はよく認識してもらう必要があります。

契約更新をいつかは打ち切るとなれば、本人が同意しない限り解雇とみなされてしまいますので、始めに雇用期間を定めておくべきです。

1年の有期雇用契約とし、更新は4回までとするといった形で双方で合意し、更新の都度、あと〇回で更新は終了すると記載していき、最終更新にあたる契約の際、契約書に「今回の更新をもって最終とし、〇年〇月〇日をもって両者の雇用関係は終了する」と記載しておくことです。

それ以降の更新はしない旨の当事者間の合意があれば、「特別の合意に基づく雇用契約の終了」として自動的な退職となり、解雇の問題になることはありません。

投稿日:2024/02/11 08:01 ID:QA-0135317

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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