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組織体制の変更に伴う減給について

表題について質問させていただきます。

半年以内に組織体制の改革を予定しております。その中で、現在人事・労務・会計・庶務については総務課において担当しているのですが、本部の直属で人事・労務部門、会計部門を新たに立ち上げ、結果として総務課には庶務機能のみとなるため庶務課(あるいは庶務係)に変更予定です。背景といたしまして、人事・労務部門、会計部門をより特化・充実化させるために独立させたい、また現総務課の課長は人事に関しては人事担当の係長が全て見ているので全く関与していない、労務については勤怠のデータを管理、抽出しているのみで給与計算はほぼできず(弊社一か月単位の変形労働時間制を採用していながら一か月単位の変形労働時間制を理解できていない)、労務担当が残業時間の集計含め勤怠を担当、会計に関してもノータッチです。つまり、実質受け持っているのは庶務のみというのが現状であります。
こうした現状を踏まえ何点かご質問させていただきます。
①庶務課の庶務のみの課長、もしくは庶務係になった場合には係長として、業務範囲の縮小と体制変更に伴う減給は可能でしょうか。本人の同意、理解がある場合とない場合とではやはり不利益変更ということで違いがありますでしょうか。
②そもそも、総務課→庶務課、または庶務係に変更する場合、①も含めて人事権の濫用にあたってしまうのでしょうか。
③上記を実践する場合、就業規則上に何かしらの根拠が必要になってきますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/08 10:48 ID:QA-0135229

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.可能ではありません。
 裁判例でも配置転換と賃金は別問題としています。
 個別合意か特段の事情がない限り、減給はできません。

2.配置転換は可能ですが、配置転換と賃金は別個の問題です。

3.賃金規定に規定することはマストです。
 そのうえで、配置転換に伴う、賃金減額に合理性があるかどうかとなります。
 基本給以外の手当、賞与などで差をつけることを検討した方がよろしいでしょう。
 むろん、その場合も説明がつく合理性が必要です。

投稿日:2024/02/08 19:39 ID:QA-0135245

相談者より

やはり合意や合理性ないと難しいのですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/12 15:36 ID:QA-0135327大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、会社都合の組織改革による減給であればやはり労働条件の不利益変更に該当します。但し、事情を丁寧に説明された上で当人の合意を得られますと変更内容も有効になります。

2につきましては、配置転換そのものに関しましては、職種限定の契約を結んでいない限り人事裁量権として認められるものになります。

3につきましては、そもそも規則に定められるような内容ではないものといえます。

投稿日:2024/02/08 22:58 ID:QA-0135255

相談者より

丁寧に説明を尽くして合意を得れたらとおもいます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/12 15:36 ID:QA-0135328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 不利益変更なので本人同意を取って下さい。
2. 移動自体は合理性があるでしょう。本人事由の無い減給は同意がなければできません。
3. 規則ではなく、本人同意が必要です。

投稿日:2024/02/09 09:41 ID:QA-0135273

相談者より

本人の同意を取れたらと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/12 15:37 ID:QA-0135329大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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