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変形労働時間制の公休数について

月単位の変形労働時間制について質問です。

私が何かで見ただけなので、認識に誤りがあればご指摘いただきたいのです。
弊社はサービス業で事業所がいくつか有るのですが、場所ごとで客の休日が異なるため、変形労働時間制で対応できないかと検討しております。
ある事業所では平日遅くまで業務に対応しておりますが、その反面土・日曜日や祝日はやっておりません。それとは別で平日は定時に終わるけれど、土曜日や祝日にやっている場所もあります。

会社で月の所定時間(週平均40時間を超えない範囲で)を定めれば、所定労働日数(公休数)を事業所で自由に決められると思っているのですが、そういう制度なのでしょうか。

それともさすがに公休数は全社で統一していないと宜しく無いのでしょうか。
事業所によって10時間で16日勤務であったり、8時間で20日勤務であったりということは可能ですか?

投稿日:2024/02/05 19:17 ID:QA-0135102

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ケ月変形労働時間制は休日を除き、週平均40h以内でシフトを組む制度です。

休日については別に明確にしておく必要があります。
休日の規定には以下、いくつかの決め方があります。
・事業所(Aは土日、Bは月火など)ごとに休日が異なる。
振替休日制度とする。
・特に曜日は特定せずに、1週1回、あるいは4週4日以上与えるとする。

あらかじめ就業規則で規定してれば、事業所で休日数が異なってもかまいません。

シフトにより、
事業所によって10時間で16日勤務であったり、8時間で20日勤務であったりということは可能
です。変形労働時間制と休日を実態を鑑み、うまく組みあわせて規定してください。

投稿日:2024/02/06 15:07 ID:QA-0135144

相談者より

ありがとうございます。

参考にさせていただき、検討します。

投稿日:2024/02/07 16:16 ID:QA-0135203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制と休日は別の事柄になりますので、変形労働時間制におきまして事業所に応じて休日数が変わる事自体は差し支えございません。

但し、逆にいえば、就業規則に定められた所定休日の定めには従わなければなりませんので、仮にそうした定めに合わない事業所が有れば、就業規則の内容を変更される事が必要になります。

投稿日:2024/02/06 18:38 ID:QA-0135162

相談者より

現在は、毎年会社の所定休日数を明示しておりますが、変形労働時間制であれば時間のみになるということですね。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/07 16:17 ID:QA-0135204大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

複数事業所をおもちとのこと、法にふれない範囲で事業所ごとに休日数、日所定労働時間を異ならせることは可能です。

始業終業時刻休憩時間帯、複数あるなら網羅させ、休日のルール、変形労働時間制であることを、事業所ごとに独立した就業規則(就業規則制定義務のない事業所にあって就業規則のない事業所ではそれにかわる書面)に規定しておく必要があります。

そうしておけば、あとは本社サイドで月ごとの所定労働時間数を企業内統一させることで、事業所間の不公平感は緩和されるでしょう。

投稿日:2024/02/08 07:35 ID:QA-0135214

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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