無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定外労働の免除について

当社の所定労働時間は7時間となっています。且つ、フレックスタイム制(コアタイムなし)を採用しています。なので、例えば20営業日の場合、その月内で7時間×20営業日=140時間働いてもらえばよいことになります。(6時間働く日があれば、足りない1時間分は同月内で働く)

従業員(非管理職)が育児のために「所定外労働の免除」を申請したいと言ってきました。つまりこの従業員はひと月で140時間(20営業日の場合)を超えて1分でも残業を行う必要がなくなる認識です。その場合、今まで同様にひと月単位で140時間という総労働時間を守れば大丈夫か教えてください。例えば、A日は4時間働き、所定労働時間に足りない3時間分をB日に働く(B日は7時間+3時間=10時間働く)といった今まで同様の働き方で問題ありませんでしょうか。それとも所定労働時間の7時間を超えて働く日があるのは問題がありますでしょうか。

また、例えば「所定外労働時間の免除」を申請した従業員の労働期間の管理上、その従業員のみフレックスタイム制ではなく、9:30~17:30に労働時間固定したい場合、問題はありますでしょうか。

投稿日:2024/02/05 17:32 ID:QA-0135101

人事部ビギナーさん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスでは1日7時間などと
所定労働時間を定める事はできません。

また1日などではなく、1ヶ月の清算期間で
時間外労働を見るのがフレックスです。

さらにフレックスでは自分で始業終業時刻を
コントロールする制度ですので
会社が残業命令出せません。

よって所定外労働の免除も自分でコントロールできますので
不要といえます。

投稿日:2024/02/05 20:51 ID:QA-0135106

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/02/06 12:31 ID:QA-0135138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックスタイム制度であれば毎日7時間勤務ではなく、月140時間勤務なのではありませんか。
フレックス制の業務であれば、所定外労働をすることも少ないはずですので、現状がフレックス制度であれば問題は無いように思います。
ご提示の新たな労働条件は、現状に比べてかなり過酷に見えますが、不利益変更も当人の承諾があれば新たに締結は可能です。強要など一切ない、あくまで本人の納得が前提です。

投稿日:2024/02/06 11:10 ID:QA-0135135

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/06 12:32 ID:QA-0135139大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができるというのがフレックスタイム制ですから、1日の所定労働時間を7時間などと定めることはできません。

フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が、時間外労働としてカウントされるわけですから、今まで同様に1月単位で140時間という労働時間の総枠内での労働である限り、日によって4時間で業務を終了しようが、10時間働こうが労働者の自由であり、何も問題はありません。

また、当該従業員にのみフレックスタイム制を廃止し、通常の労働時間制を採用するのは、もとより御社の自由です。

投稿日:2024/02/06 13:21 ID:QA-0135141

相談者より

ご回答をありがとうございました。

投稿日:2024/02/06 16:39 ID:QA-0135149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと自由出勤制である事から原則所定労働時間という概念はなく、有るのは1日の標準労働時間という事になります。

従いまして、今まで通りの働き方で1日7時間を超える勤務日があっても問題はないものといえますし、その為にフレックス制を適用除外されますと当人が希望しない限り不利益変更になりますので避ける必要がございます。

投稿日:2024/02/06 18:31 ID:QA-0135160

相談者より

ご回答をありがとうございました。

投稿日:2024/02/07 09:56 ID:QA-0135185大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ