所定外労働の免除について
当社の所定労働時間は7時間となっています。且つ、フレックスタイム制(コアタイムなし)を採用しています。なので、例えば20営業日の場合、その月内で7時間×20営業日=140時間働いてもらえばよいことになります。(6時間働く日があれば、足りない1時間分は同月内で働く)
従業員(非管理職)が育児のために「所定外労働の免除」を申請したいと言ってきました。つまりこの従業員はひと月で140時間(20営業日の場合)を超えて1分でも残業を行う必要がなくなる認識です。その場合、今まで同様にひと月単位で140時間という総労働時間を守れば大丈夫か教えてください。例えば、A日は4時間働き、所定労働時間に足りない3時間分をB日に働く(B日は7時間+3時間=10時間働く)といった今まで同様の働き方で問題ありませんでしょうか。それとも所定労働時間の7時間を超えて働く日があるのは問題がありますでしょうか。
また、例えば「所定外労働時間の免除」を申請した従業員の労働期間の管理上、その従業員のみフレックスタイム制ではなく、9:30~17:30に労働時間固定したい場合、問題はありますでしょうか。
投稿日:2024/02/05 17:32 ID:QA-0135101
- 人事部ビギナーさん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスでは1日7時間などと
所定労働時間を定める事はできません。
また1日などではなく、1ヶ月の清算期間で
時間外労働を見るのがフレックスです。
さらにフレックスでは自分で始業終業時刻を
コントロールする制度ですので
会社が残業命令出せません。
よって所定外労働の免除も自分でコントロールできますので
不要といえます。
投稿日:2024/02/05 20:51 ID:QA-0135106
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2024/02/06 12:31 ID:QA-0135138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
フレックスタイム制度であれば毎日7時間勤務ではなく、月140時間勤務なのではありませんか。
フレックス制の業務であれば、所定外労働をすることも少ないはずですので、現状がフレックス制度であれば問題は無いように思います。
ご提示の新たな労働条件は、現状に比べてかなり過酷に見えますが、不利益変更も当人の承諾があれば新たに締結は可能です。強要など一切ない、あくまで本人の納得が前提です。
投稿日:2024/02/06 11:10 ID:QA-0135135
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/06 12:32 ID:QA-0135139大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あらかじめ働く時間の総量(総労働時間)を決めた上で、日々の出退勤時刻や働く長さを労働者が自由に決定することができるというのがフレックスタイム制ですから、1日の所定労働時間を7時間などと定めることはできません。
フレックスタイム制のもとでは、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が、時間外労働としてカウントされるわけですから、今まで同様に1月単位で140時間という労働時間の総枠内での労働である限り、日によって4時間で業務を終了しようが、10時間働こうが労働者の自由であり、何も問題はありません。
また、当該従業員にのみフレックスタイム制を廃止し、通常の労働時間制を採用するのは、もとより御社の自由です。
投稿日:2024/02/06 13:21 ID:QA-0135141
相談者より
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/02/06 16:39 ID:QA-0135149大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合ですと自由出勤制である事から原則所定労働時間という概念はなく、有るのは1日の標準労働時間という事になります。
従いまして、今まで通りの働き方で1日7時間を超える勤務日があっても問題はないものといえますし、その為にフレックス制を適用除外されますと当人が希望しない限り不利益変更になりますので避ける必要がございます。
投稿日:2024/02/06 18:31 ID:QA-0135160
相談者より
ご回答をありがとうございました。
投稿日:2024/02/07 09:56 ID:QA-0135185大変参考になった
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