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事務所の売上減少に伴う従業員退職と退職金の検討

特定の士業を営む個人事務所でございます。売上の減少を受け、従業員全員を退職(解雇)する予定です。退職金の規定は存在しませんが、長年の功労を称えるために退職金を支給したいと考えております。この場合、以下の点についてご教授いただきたく存じます。
(1)規定がない中で支給することに問題はないか?
(支給された側が退職給付として認識されず、一時所得として扱われるなど)
(2)支給額は現在の基本給や勤続年数をベースに決めるのが良いでしょうか?
(3)他に留意すべきことはないでしょうか?
ご助言いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/23 08:03 ID:QA-0134620

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職金の規定が無くとも退職を事由に退職時に支払われる給付に関しましては原則としまして税法上の退職所得になるものといえます。

そして、支給額等については特に法的定めがございませんので任意で決められて差し支えないですが、不公平感を生じない上では基本給や勤続年数をベースに決められるのがよいでしょう。

また、退職金規程が存在しない事からも退職金支給をされた旨の記録は明確に残されておく事が必要といえるでしょう。

投稿日:2024/01/23 09:38 ID:QA-0134621

相談者より

退職金規定がなくても退職所得に該当することが確認できてとても助かりました。
支給金額については中退共を参考にしたいと考えております。ありがとうございました。

投稿日:2024/01/23 12:23 ID:QA-0134629大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 退職金制度がない会社でも退職金支給は可能で、課税も制度有り会社と同様になるようです。税務の専門ではないため、必ず税理士、所轄税務署にご確認をお奨めします。
2. 退職金は自社が決める制度ですので、現経営状況などで判断することになります。経営危機の場合には一律同額などということもありますし、それすら無い夜逃げ同然の場合もあります。
3. 経営者たるご自身の意思がすべてです。どのように持っていきたいのか、経営は厳しいが、まだ余裕が少しでもある内に従業員をフォローしたいのか、トラブルを予防するため、非常に苦労させた慰労のため・・・など、現状の払える金額内で優先順位を決めるしかないでしょう。

投稿日:2024/01/23 10:55 ID:QA-0134622

相談者より

ありがとうございました。長年の社員様への感謝の気持ちということでも何等かの対応が必要と考えております。

投稿日:2024/01/24 06:05 ID:QA-0134648大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1 規定がなくとも問題はありませんが、
退職金なのか特別賞与なのか証明が必要なりますので
書面で退職金支給の合意書などを作成しておく
必要があります。

2 原資との相談です。功労を讃えるとの目的が
ありますので、勤続年数や貢献度など
又必ずしも基本給にこだわる必要もありません。

3 上記1のとおり

投稿日:2024/01/23 11:13 ID:QA-0134623

相談者より

退職金支給の合意書、これについては確認します。ありがとうございました。

投稿日:2024/01/24 06:06 ID:QA-0134649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

解雇に伴う退職金の支給について

(1)「退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」とされていますので(国税庁「タックスアンサー」より)、解雇に伴って支給するものであることが明確であれば問題ないものと考えます。
規程はなくても、例えば解雇にあたって退職金の算定方法を決めたうえで、解雇予告通知や解雇通知とともに退職金の算定根拠及び金額を示し、そのとおり支給されたものであれば問題ないものと考えます。

(2)退職金の算定方法は様々ですが、解雇に伴って新たに検討するということですので、過去の履歴からの積み上げでなく現在の情報を用いて計算するのが現実的な対応と考えます。
ご提示いただいている「現在の基本給や勤続年数をベースに決める」方法もこれにあたる一般的な方法であり、違和感はありません。

(3)既に重々お考えのことかもしれませんが、可能な限り従業員の理解・納得を得てトラブルのないようにするため、退職金支給の目的(理由)、計算方法、支給額については透明性をもって丁寧に説明されるのがよいかと思います。

投稿日:2024/01/23 11:38 ID:QA-0134628

相談者より

公平性ということも考慮しながら、支給額を決定し、感謝の意を伝えながら合意に基づく退職にしていきたいと考えております。

投稿日:2024/01/24 06:11 ID:QA-0134650大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1)問題はありません。

逆に退職金規定が存在し支給条件・基準が定められている中での無支給、減額支給であれば問題ですが、この場合は何も問題はありません。

(2)退職金を支給するとして、規定がない以上、どのような条件・基準で支給するかは使用者の自由です。

文面にあるように基本給や勤続年数をベースに支給額を決めるのが一番解りやすくて公平であるといえますが、例えば全員一律に定額支給であっても差し支えはありません。

(3)退職金規程が存在しない中での支給ですから、誰にどういう基準でいくら支給したか等の記録は残しておくのが賢明であるといえるでしょう。

投稿日:2024/01/23 13:36 ID:QA-0134635

相談者より

誰にどういう基準でいくら支給したか等の記録は残しておくことは、他の方からも指導をうけておりますので必ず行いたいと考えております。ありがとうございました。

投稿日:2024/01/24 06:13 ID:QA-0134651大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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