在職証明書の入社日について
いつも参考にさせていただいております。
在職証明書の入社日についてご教示ください。
今般、会社の事情で役員解任され、一般社員へ身分を移すこととなった方から在職証明書の発行を依頼されました。
この場合、在職証明書の入社日はその方の当初の雇入れ開始日なのか、役員解任日の翌日とするのかご教示お願いいたします。
投稿日:2024/01/17 14:28 ID:QA-0134409
- m2m6さん
- 京都府/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人経由で依頼元に確認する必要があります。
依頼元は目的があって在職証明書を求めているからです。
投稿日:2024/01/17 17:09 ID:QA-0134416
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/18 11:28 ID:QA-0134449参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上明確な定義まではございませんので、いずれで作成される事も可能といえます。
但し、当人の希望もあるはずですので、役員在任期間の証明要否を当人にご確認された上で作成すべきといえるでしょう。
投稿日:2024/01/17 22:48 ID:QA-0134427
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/18 11:28 ID:QA-0134450参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社と役員との関係は基本的には委任契約ですから、役員として入社するといった概念はありません。
ですから、入社日となれば一般社員として入社した日(身分変更となった日)ということになりますが、問題は在籍証明者が何の為に必要か、どこに提出するのかということです。
まずは、その点につき本人に確認する必要があると考えます。
ただし単に、一般社員として在籍している旨の証明が必要ということであれば、一般社員となった日が入社日となるでしょう。
投稿日:2024/01/18 08:18 ID:QA-0134434
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/18 11:29 ID:QA-0134451大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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