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有給休暇の回数制限

会社では月に希望休が社員2日、パート4日までのルールとなっております。
半年前に『有給休暇は希望休に含む』というルールができて、例えば【社員は希望休を1日とると残りは有給休暇が1日しかとれない。パートは3日希望休をとると有給休暇は1日しかとれない】というようになります。
それ以上に有給休暇を申請しても店長に拒否されるという事が起きています。
しかも希望休1日と有給休暇1日とると『2日なら希望休2日じゃなぜいけないのか』など言われます。
エリアマネージャーに相談しても『会社が決めたルールだから、シフトが組みにくくなるから、ここで働くならそこは守ってもらわないと評価にもひびくよ』と言うだけでした。
それで店長と従業員の不和も起きています。
そもそも希望休の回数に絡めて有給休暇の回数制限をする事は違法ではないのでしょうか?
希望休と有給休暇はそもそも違う休みのはずです。
申請して拒否された場合は労基に相談しても良いものでしょうか?

投稿日:2024/01/16 22:02 ID:QA-0134388

agarifuさん
宮崎県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給休暇の回数制限をする事はできませんので、

違法ということになります。

投稿日:2024/01/17 09:49 ID:QA-0134401

相談者より

やはり違法ですよね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/17 20:08 ID:QA-0134421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

エリアマネージャーではなく、上司である人事・管理部門で話し合って下さい。
有給取得を制限することはできません。

投稿日:2024/01/17 12:27 ID:QA-0134403

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労務課に違法である旨とそれでも制限をするのかを問いたくメールをしても既読されただけで返事が来ませんし、電話も全然出ません。
無視だと思うのですが労基署に相談でいいのでしょうか?
無視はパワハラだと思うのですが。

投稿日:2024/01/17 20:11 ID:QA-0134422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては法令上労働者本人の希望する時季に付与しなければなりませんし、それ故取得について回数制限等を設ける事は認められません。

従いまして、現行の違法な運用は直ちに見直しが必要です。

ちなみに、こちらは会社の人事管理に関わるご相談を受けるコーナーですので、今後労働者側の観点からのご相談については最初から労基署等労働者向けの窓口へお尋ね下さい。

投稿日:2024/01/17 22:29 ID:QA-0134424

回答が参考になった 0

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