昇降給があった月を月変開始月とするかどうかについて
初めまして、いつも参考にさせていただいております。
月変について問い合わせをさせてください。
当社の勤怠締め日は15日で、前月16日~当月15日を一給与期間として計算を行っています。しかしながら昇格や降格は1日付で実施されるため、該当者については昇格や降格となった月の給与としては半分は昇格前の給与、もう半分は新給与となります。
システムでは新給与で計算を行ったあと、旧給与半月分+新給与半月分の額との差額を調整し算出しています。
昇格・降格による基本給の2等級以上の変動があった場合は月額変更届を提出しますが、以前年金機構による調査において、当社のような事情がある場合、月変の開始月は「昇降格月」ではなく調整を終え新給与のみとなった「昇降格月翌月」から換算するのが正しいと指導を受けました。
確かに昇降格月において半月は旧グレードの給与支給となりますが、基本給の変動は昇降格月より始まっているので、これで正しいのか認識を再確認させていただきたいと思っております。
ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/23 15:33 ID:QA-0158567
- しましまえながさん
- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 以下の年金機構からの指導は正しいものとなります。 |月変の開始月は「昇降格月」ではなく調整を終え新給与のみとなった |「昇降格月翌月」から換算…
投稿日:2025/09/24 09:25 ID:QA-0158571
相談者より
迅速にご回答いただき大変助かりました。納得できました。ありがとうございます。
投稿日:2025/09/24 09:46 ID:QA-0158575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 月額変更の基本ルール 随時改定は、昇給・降給等による 固定的賃金の変動があり、その変動が2等級以…
投稿日:2025/09/24 10:04 ID:QA-0158580
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