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有給休暇と欠勤の取り扱いについて

いつも参考にさせていただいております。

基本的なことかもしれませんが、有給休暇と欠勤の取り扱いについて教えて下さい。

ご家庭の事情等で、朝遅刻して出勤する場合(早退についても同様です)の取り扱いです。
当法人では、1時間10分遅れて出勤する場合、1時間10分を全て有給休暇(当法人は時間休の取得が可能ですが、この場合は2時間の有給休暇)とするか、70分の欠勤とするか、のどちらかで処理しています。
従業員自らがどちらかを選択、または選択せざるを得ない場合は仕方がないと考えますが、個人的に、従業員にこの2つから選択させることには無理があると感じていて、有給休暇1時間+欠勤10分とする扱いも選択肢に加えることが、従業員にとっても一番好ましいのではないかと考えます。

上記の場合、従業員に有給休暇のみ、欠勤のみを選択させる処理に違法性はないのか、また有給休暇と欠勤を組み合わせて処理することに法的問題はないのか、ご教示いただけると助かります。

投稿日:2025/09/21 18:01 ID:QA-0158549

なべやんさん
宮崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

イノキュウの回答 ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給休暇の性質 年次有給休暇(労基法第39条)は「労働者の請求により、労働義務…

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投稿日:2025/09/24 09:31 ID:QA-0158573

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間有給

時間有給は分ではなく時単位なので、現状は問題ありません。 ま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/24 09:47 ID:QA-0158577

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