私用車を業務上使用する際の自動車保険付保内容について
表記の件につき、当社では下記規則で運用しております。
しかしながら、定額が支払われる搭乗者保険ではなく、実損填補分が支払われる人身傷害保険のみに加入しているケースも多く、条件を緩和して人員傷害保険1000万円以上に変更することを検討しております。
デメリットとしては先に述べた実損填補のみの支払で1000万円未満の支給額にしか届かないケースがあることがあげられると思いますが、その他留意しなければいけないことはございますでしょうか?
また、一般的にはどちらの条件で定めているかもわかればご教示ください。
「業務に使用する自家用車は、自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、対人賠償額(無制限)および対物賠償額(無制限)および搭乗者(1千万円以上)の自動車保険(以下「任意保険」という。)に加入していなければならない。」
投稿日:2025/09/24 10:10 ID:QA-0158581
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 現行ルール(搭乗者傷害1000万円以上)の特徴 搭乗者傷害保険は「定額支給型」で、実際の治療費や…
投稿日:2025/09/24 10:30 ID:QA-0158583
相談者より
早速のご丁寧なご回答、ありがとうございました。
社内で検討いたします。
投稿日:2025/09/24 11:15 ID:QA-0158588大変参考になった
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