一日に2回勤務がある場合の交通費の非課税枠について
いつも参考にさせていただいています。
朝と夕方の送迎業務のため一日に2回の勤務がある方がいらっしゃいます。
この勤務の交通費は、それぞれについて通勤手当を支給していて、今までの方は2往復分を出しても非課税枠を超えることがなかったのですが、今回入社された方は週5勤務で、なおかつ通勤距離が9kmあるため、毎月およそ1万円程度になります。
そこで伺いたいのですが、このうちどこまでが非課税になるかです。
単純に考えれば片道の通勤距離が9kmなので、5,000円が非課税限度額になるわけですが、2回勤務しているのでその原則によらず、例えば朝夕それぞれの限度額を5,000円としたり、9km×2回=片道18kmとして15km~25kmの限度額9,000円に当てはめることができたりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/22 15:16 ID:QA-0158558
- kujiraさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 通勤手当の非課税の基本 所得税法施行令第20条の2および国税庁のタックスアンサー「No.2585…
投稿日:2025/09/24 09:53 ID:QA-0158578
相談者より
ご回答ありがとうございます。
条文や通達、質疑応答事例などを明記してくださり、項目ごと区切られているのがとても見やすく、大変丁寧でわかりやすくまとめてくださっていて、よくわかりました。
また、早々にご回答くださったことも大変助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/24 10:48 ID:QA-0158586大変参考になった
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