外勤手当(みなし残業手当)の深夜勤務について
22時を超えた時刻に退社打刻をしている社員(営業職)がいた際、遅くならない様、今までは注意勧告をしていましたが、弊社の給与規程には以下の通り記載されているので、注意勧告は不要でしょうか?
第14条 外勤手当は、常時事業場外活動を原則とする従業員で、事業場外のみなし労働時間制の適用を受ける者に支給する。
2 外勤手当はすべての時間外勤務、休日勤務、深夜勤務手当として支払う。
3 外勤手当の額
(1)格付E・F・G : 35,000円/月
(2)格付A・B・C : 25,000円/月
以前、社労士の先生に注意勧告したほうがよいと言われ行っていました。
また、外勤手当は、固定残業代15時間分として支給していますが、15時間すぎているかの確認は毎月必要でしょうか?
(15時間をすぎた分については、本人の申請があった場合のみ支給するとしています。)
投稿日:2024/01/05 10:05 ID:QA-0134158
- 総務ゆうこさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場みなし適用者であっても、会社にいる時間については、
みなし適用外となり、適切な労働時間管理が必要です。
また、外勤手当という名目ですが、内容的には、固定残業代となりますので、
名称変更も検討した方がよろしいでしょう。
トラブルになるリスクもありますし、その際、残業代とみなされないリスクもあります。
当然ながら15時間過ぎているかの確認は毎月必要です。
22時超えた場合には、なぜ注意するかです。
会社として、健康管理等のため、
長時間労働を抑制するスタンスであれば、注意が必要です。
また、深夜労働する際には、事前申請にした方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/01/05 15:24 ID:QA-0134175
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/09 10:32 ID:QA-0134200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該社員が事業場外みなし労働時間の適用を受ける社員であれば、実労働時間に応じて賃金計算される必要性がございませんので通常の場合ですと打刻は不要といえますし、15時間を超えているかの確認も不要です。そして、深夜勤務に対する注意勧告につきましては、健康配慮の観点から実施されるべきといえます。
但し、22時以後の深夜割増につきましては実労働時間数に応じた賃金計算が必要とされますので、その場合は打刻された上で深夜割増の計算を行い、時間外及び休日割増賃金と合算され計算上固定残業代を超える分が有れば追加で賃金支払が必要です。
投稿日:2024/01/05 22:40 ID:QA-0134187
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/09 10:33 ID:QA-0134201参考になった
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