残業代の支給についての見解お伺い
いつも大変お世話になっております。
会社情勢が厳しく、残業管理がなされるようになってまいりました。
現状会社の状況として10時間のみなし残業が給与に盛り込まれています。
それ以上の残業をした場合、申請し承認を得れば支払われるとの取り決めですが、その後以下の通達が来ました。
「残業支給額はあくまで臨時ボーナス(3月支給です。)の査定に含める
残業代は臨時ボーナス時、1回なので単純に月払いではありません。
あくまで査定という事なので臨時ボーナスのうちの残業金額が明示されることはないと思います。
残業代の支給については今期の臨時ボーナスの査定に含めるとの事でした。」
残業代のボーナス払いは違法という認識でおりますが、認識に間違いはございませんでしょうか。
かつ臨時ボーナスに含むですと査定の部分が一般社員には全く見えないので、残業代は払っているかもしれませんが、査定の部分がマイナスになっていてプラスマイナスゼロになってもわからないという点も懸念点です。
会社が厳しい状況ですが、このままですと社員のモチベーションが下がり厳しい状況を乗り切れません。
甘い考えかもしれませんが、少しでもモチベーションを上げる方法を模索したいと思います。
とりとめもないご相談で申し訳ございませんが、今後の会社への対応策をご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/21 19:47 ID:QA-0133979
- やっくるさん
- 東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業代のボーナス払いはご認識のとおり違法です。
賃金の全額払い、一定期日払い等に違反となります。
投稿日:2023/12/22 16:50 ID:QA-0133991
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
認識に間違いがないことが分かり安堵しました。
投稿日:2023/12/25 11:30 ID:QA-0134014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業分を超える残業が発生した場合ですと、当然ながら無条件で追加の残業代を支払う義務が生じます。
従いまして、これを賞与査定の上支給される等といった措置については賃金全額払いの原則に反する労働基準法違反に当たるものといえます。
すなわち、明確な法令違反であり経営事情等で認められるものではございませんので、直ちに通達は撤回され従来通りの残業代支給とされる必要がございます。
投稿日:2023/12/22 21:28 ID:QA-0133999
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
認識に間違いがないことが分かり安堵しました。
会社に質問をぶつけてみます。
お手数をおかけしました。
投稿日:2023/12/25 11:30 ID:QA-0134015大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで間違いありません。
残業代は、臨時に支払われる賃金や賞与に該当するものではなく、通常の労働時間に対する賃金を割増ししたものですから、通常の賃金と分離して支払うことはできません。
必ず毎月1回以上、一定の期日に支払う必要があります。
投稿日:2023/12/25 13:48 ID:QA-0134020
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
認識に齟齬がないことが分かり安心しました。
投稿日:2023/12/26 09:32 ID:QA-0134047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ボーナスは給与なので、現状は給与不支給状態、つまり違法です。
一方、会社が危機的状況ということですので、まずは経営者、幹部が率先垂範で経費節減、給与減など、いかに身を切る姿勢を実行しているかなど示すべきでしょう。
投稿日:2023/12/26 09:05 ID:QA-0134043
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
御礼が遅れまして申し訳ありません
投稿日:2024/01/05 19:44 ID:QA-0134180大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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