労使協定「賃金控除に関する協定書」複数事業所がある場合
「賃金控除に関する協定書」について教えてください。
複数事業所がある場合、事業所ごとに従業員代表に同意をもらうべきでしょうか。それとも、本社のみ(1カ所)で問題ないでしょうか。
この度、控除項目に追加があり内容を更新することなりました。これまで、本社のみで行ってきましたが、事業所ごとに締結しているという話を他社から聞き、正しく手続きを進めたいと考えています。
投稿日:2023/12/13 11:12 ID:QA-0133670
- fcさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法に関しましては、会社単位ではなく原則事業所毎に適用される扱いになります。
従いまして、「賃金控除に関する協定書」の場合も各事業所毎に各々の従業員代表者から同意を得られる事が求められます。
投稿日:2023/12/13 11:18 ID:QA-0133671
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/13 17:29 ID:QA-0133685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業所ごとになります。
労基署への届出は不要ですので
各事業所で周知保管して下さい。
投稿日:2023/12/13 11:45 ID:QA-0133672
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/13 17:29 ID:QA-0133686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
所轄労基ごと=事業所ごとの対応となります。
労使間で取り交わし、事業場にて保管となります。
投稿日:2023/12/13 12:30 ID:QA-0133676
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/13 17:30 ID:QA-0133687大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
事業所ごとに協定書を作成し、それぞれ従業員代表の同意をもらうのが適正です。
投稿日:2023/12/14 07:00 ID:QA-0133695
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/14 12:13 ID:QA-0133706大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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