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宿日直について

①宿日直の回数について
宿直勤務週1回、日直勤務月1回を限度とすること。
但し、当該事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可して差し支えないこと。
上記例外ですが、勤務医全員が宿日直を行っていれば、回数を超えても直ちに違反とはならないのでしょうか。
反対に勤務のうち宿日直を行っていない者がいるとすれば、回数を超えること直ちに違反となるのでしょうか。

②宿日直の届出について
医師の宿日直の許可が既に下りています。
以前許可をいただいた就寝場所を変更しようとする場合は、再度許可を取り直す必要があるのでしょうか。

基本的な質問ですが、お教えいただきたく存じます。

投稿日:2023/12/02 16:58 ID:QA-0133381

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、一律に決められるものではなく職場での業務実態を踏まえて労働基準監督署が許可する事柄になります。それ故、所轄の監督署へご確認下さい。

2に関しましては、申請内容の変更に当たりますので原則許可が必要ですが、大きな変更でなければこちらも監督署へ事前確認されるのがよいでしょう。

投稿日:2023/12/04 17:59 ID:QA-0133434

相談者より

宿直週1回、日直月1回で既に許可を得ている場合は、それを超えて日宿直をする場合、超えた分は全て労働時間に加え、時間外の割増を支給する必要がありますでしょうか。

投稿日:2023/12/05 10:17 ID:QA-0133462参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.文字通り、院長も含め全員が行っている必要があります。
  全員が行っていない場合には、違反ということになります。

2.移転等であれば、事業場単位の申請となりますので、
  再申請ということになります。

投稿日:2023/12/05 09:55 ID:QA-0133458

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/05 12:44 ID:QA-0133478参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

基本的にはご認識の通りですが、先の回答の通り実態を踏まえての判断になりますので、対応に関しましては所轄の労基署へご確認下さい、

投稿日:2023/12/05 11:11 ID:QA-0133467

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/12/05 12:42 ID:QA-0133476参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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