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随時改定における欠勤控除について

1.随時改定における欠勤控除について、固定的賃金となる手当を日割りで減額する場合、固定的賃金の変動とみなしますか。

それとも欠勤分は戻して固定的賃金の変動はなかったものとするのでしょうか。

2.随時改定対象者の変動月以降3ヶ月間に労災休業により、賃金が大幅にさがった方がおります。この場合、欠勤控除として戻すことなくそのまま改定させるのでしょうか。

投稿日:2023/12/01 13:17 ID:QA-0133339

ハーセンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.欠勤控除は随時改定の対象外です。

2.戻す必要はありませんが、3か月間で1月でも出勤指数が17日に満たない
  場合には、随時改定の対象外となります。

投稿日:2023/12/01 13:41 ID:QA-0133345

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、単に欠勤分を控除されただけですので、固定的賃金の変動には当たりません。

2につきましては、下記の随時改定の要件を全て満たしていれば、原則通り改定の対象とされます。

・昇給または降給等により固定的賃金に変動があった場合
・変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合
・3カ月とも支払基礎日数が17日以上である場合

投稿日:2023/12/01 18:33 ID:QA-0133364

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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