労働条件通知書兼雇用契約書 記載内容について
いつも参考にさせていただいております。
①就業時間に関して、労働者の勤務地によりそれぞれの時間を記載しています。
その後に「詳細は就業規則〇条による」と書いていますが、就業規則には他の勤務地の始業・終業時間も記載しています。入社時に他の勤務地の就業時間まで開示する必要はないと考えており、該当する就業規則〇条に関しては別途交付する必要はないと思っていますが、労働条件通知書に「詳細は就業規則〇条による」と書いていた場合必ず交付しなければならないでしょうか。
②通勤手当に関して、「通勤手当(従業員給与規程〇条による)」と記載しています。入社時に労働条件通知書とともに通勤手当申請書を配布しており、その申請書の中に給与規程〇条と同じ内容が記載されているため、改めて該当の規程を配布する必要はないと思っていますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2023/11/29 11:53 ID:QA-0133263
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.労働者の勤務地によりそれぞれの時間を記載していれば、
就業時間に関して、詳細は就業規則〇条によるという文言は不要です。
2.従業員給与規程〇条によるという文言をもう少しかみ砕いて、
例えば、実費支給(但し、上限2万円)などとすればよろしいかと思います。
就業規則はその時点では必ずしも配布不要ですが、
いつでも、見れるように周知はしておく必要はあります。
投稿日:2023/11/29 15:36 ID:QA-0133272
相談者より
投稿日:2024/03/13 11:17 ID:QA-0136455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本件に関わらず就業規則については従業員に周知させる義務がございます。
従いまして、いずれの場合も交付されなくとも閲覧は出来るようにされておく必要がございます。
投稿日:2023/11/29 18:48 ID:QA-0133286
相談者より
投稿日:2024/03/13 11:17 ID:QA-0136456大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
「詳細は就業規則〇条による」「通勤手当(従業員給与規程〇条による)」と記載したなら、就業規則、当該規程も交付書面を構成しますので、規則そのものを交付か、抜粋したものを別紙にして通知書と共に交付しないと法を履行したことになりません。
というのも有期の更新時なら周知してある規則を参照しにいけますが、新規採用者に対してですと入社時でなく採用の意を告げる時点での交付義務ですので、上の対応を検討ください。
投稿日:2023/11/30 06:37 ID:QA-0133293
相談者より
投稿日:2024/03/13 11:18 ID:QA-0136457大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①交付する必要はありません。周知していればそれで大丈夫です。
②その対応で問題ありません。
投稿日:2023/11/30 07:20 ID:QA-0133294
相談者より
投稿日:2024/03/13 11:18 ID:QA-0136458大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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