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労働条件通知書兼雇用契約書 記載内容について

いつも参考にさせていただいております。

①就業時間に関して、労働者の勤務地によりそれぞれの時間を記載しています。
その後に「詳細は就業規則〇条による」と書いていますが、就業規則には他の勤務地の始業・終業時間も記載しています。入社時に他の勤務地の就業時間まで開示する必要はないと考えており、該当する就業規則〇条に関しては別途交付する必要はないと思っていますが、労働条件通知書に「詳細は就業規則〇条による」と書いていた場合必ず交付しなければならないでしょうか。


通勤手当に関して、「通勤手当(従業員給与規程〇条による)」と記載しています。入社時に労働条件通知書とともに通勤手当申請書を配布しており、その申請書の中に給与規程〇条と同じ内容が記載されているため、改めて該当の規程を配布する必要はないと思っていますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2023/11/29 11:53 ID:QA-0133263

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労働者の勤務地によりそれぞれの時間を記載していれば、
  就業時間に関して、詳細は就業規則〇条によるという文言は不要です。

2.従業員給与規程〇条によるという文言をもう少しかみ砕いて、
  例えば、実費支給(但し、上限2万円)などとすればよろしいかと思います。

就業規則はその時点では必ずしも配布不要ですが、
いつでも、見れるように周知はしておく必要はあります。

投稿日:2023/11/29 15:36 ID:QA-0133272

相談者より

 

投稿日:2024/03/13 11:17 ID:QA-0136455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本件に関わらず就業規則については従業員に周知させる義務がございます。

従いまして、いずれの場合も交付されなくとも閲覧は出来るようにされておく必要がございます。

投稿日:2023/11/29 18:48 ID:QA-0133286

相談者より

 

投稿日:2024/03/13 11:17 ID:QA-0136456大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

「詳細は就業規則〇条による」「通勤手当(従業員給与規程〇条による)」と記載したなら、就業規則、当該規程も交付書面を構成しますので、規則そのものを交付か、抜粋したものを別紙にして通知書と共に交付しないと法を履行したことになりません。

というのも有期の更新時なら周知してある規則を参照しにいけますが、新規採用者に対してですと入社時でなく採用の意を告げる時点での交付義務ですので、上の対応を検討ください。

投稿日:2023/11/30 06:37 ID:QA-0133293

相談者より

 

投稿日:2024/03/13 11:18 ID:QA-0136457大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①交付する必要はありません。周知していればそれで大丈夫です。

②その対応で問題ありません。

投稿日:2023/11/30 07:20 ID:QA-0133294

相談者より

 

投稿日:2024/03/13 11:18 ID:QA-0136458大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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