退職した管理職から深夜手当の支払いを求められました
本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
相談内容の経緯は次の通りです。
7月末日付けで退職した元管理職から、未払い賃金の支払いを求める通告書が届きました。
通告書の内容は、今年の1月から7月までの時間外及び深夜手当の支払いについて請求するので、8月15日(給与支給日)までに振り込みようにというものです。
管理職ですから、時間外労働に関する規程は適用しない旨を就業規則で定めていますので、対象になるとしても深夜手当のみだと思いますが、在職中は手当の申請等一切ありませんでした。勤務実態を確認したところ、1~3月辺りは22:00過ぎに退社していることが何日かありました。
本件の元管理職の役職は、管理職といっても名ばかりという部分がなきにしもあらずなので、できれば余計なところに話しを広げずに解決したいというのが本音です。
対応の方法についてアドバイスいただければ助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/08/04 16:06 ID:QA-0013289
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上の管理監督職であっても、深夜労働割増賃金につきましては支払い義務がございますので、深夜労働が事実であれば、当然支払要求に応じなければなりません(※請求が有れば、最大過去2年間まで遡及支払が必要です。)
法定の割増賃金の不払いは明白な違法行為であり、深夜労働の記録が残っていながら確認もされていなかったとなりますと、会社の対応の不備を指摘されても仕方ないでしょう。
事実確認をきちんとされた上で可能性が高い部分につきましては、細かな点で争うことなく速やかに要求に応じ誠意を見せる事が会社の信用を落とさない上でも重要といえます。
また管理職といえども勤務実態の把握は必要ですので、今後は必ず勤務時間を定期的に確認すると共に、深夜労働については事前許可制を規定して運用上も徹底させる事が重要な対応措置となります。
投稿日:2008/08/04 23:56 ID:QA-0013297
相談者より
回答ありがとうございます。
管理職の深夜残業についての規程を整備していくようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2008/08/05 12:20 ID:QA-0035306参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職金の支払い日について 通常、退職金は退職日あとにしはら... [2022/06/17]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の支払い日について 退職金は、必ず退職日より1ヶ月以... [2006/07/31]
-
退職金の規定について 就業規則を作成するにあたり、2点... [2006/10/03]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。