転居を伴う異動の場合の家族非帯同の可否について
弊社では、転居を伴う出向や転勤の場合に、家族を帯同するか否かは本人の自由に任せ、二重生活が必要になる場合には、二重生活手当を55,000円毎月支給しています。支払い期間に限度はありません。しかし、他社では、家族帯同を原則とし、帯同出来ない事による費用負担が発生する状況は厳しく制限し、会社がやむを得ないと判断した場合にのみ、二重生活手当を支給するとお聞きした事があります。その事の真偽と、仮に非帯同を厳しく制限する場合に、家族残留を認める場合の一般的な理由をお教え下さい。
投稿日:2008/08/04 15:49 ID:QA-0013287
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向や転勤に関し「家族を帯同させるか否か」は会社の決定することではなく、各労働者が家族内で相談し自由意思で決定すべき事柄といえます。
従いまして、「家族の非帯同を禁止(または制限する)」などというのは個人の居住の自由を侵害するもので、労務管理の範疇を明らかに超えた違法な措置といえるでしょう。
恐らく他社での「制限」の意味ですが、「帯同・非帯同については各労働者の自由であるが、手当等の費用捻出に関しては厳しい条件を付けている」ということではないでしょうか‥
これは会社のポリシーや具体的規定内容にもよりますので一概に適否は申し上げられませんが、頻繁に転居を伴う異動等が行なわれている会社であれば考えられうる措置ともいえるでしょう。
但し、御社の場合に現行規定を変更して二重生活手当の支給条件に制限を設けることになりますと、一種の不利益変更となりますので、労使間で十分に協議した上で制度の見直しを考えていくべきです。
投稿日:2008/08/04 23:38 ID:QA-0013296
相談者より
ご回答いただき、有難うございます。
弊社の場合には、20%程度が出向・転勤するという程度ですので、二重生活手当等の支払いに制限をかける必要はないかもしれません。問題は別の所にあるようです。参考になりました。
投稿日:2008/08/05 09:39 ID:QA-0035305大変参考になった
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