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事業場外みなし労働制の考え方とフレックスの併用

お世話になります。弊社では営業職については事業場外みなし労働制を適用していますが、労働時間の取り扱いについて良く理解できておらず質問させていただきます。

弊社の就業規則上、事業場外みなし労働については厚労省の就業規則例をほぼ引用し、

「従業員のうち、労働時間の全部または一部について、労働時間を算定しがたい事業場外で従事した場合は、所定労働時間を勤務したものとみなす。また、事業場外の労働について、業務の遂行に、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、当該業務に通常必要な時間労働したものとみなす。」

と記載しています。ただし、事業場外みなし労働制に関する労使協定は結んでおりません。また、1日の所定労働時間は休憩時間を除き7.5時間としています。

この場合、

労働時間を算定しがたい労働が事業場外で行われた場合は、一日の労働時間は所定労働時間を勤務したもの(仮に事業場外で2時間ほど算定しがたい労働があった場合で、かつ7.5時間内勤を行っていた場合でも一日あたりの勤務時間を7.5時間とみなす)として宜しいでしょうか。

また、「事業場外の労働について、業務の遂行に、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、当該業務に通常必要な時間労働したものとみなす」の箇所ですが、当該業務に通常必要な時間労働=その業務内容ごとに通常必要であろう労働時間は、事業場外での当該業務の労働時間が7.5時間を超える場合についてのみ想定し事前に決めておく必要があるものなのでしょうか。(例:展示会に参加する場合は労働時間を8時間、遠方へ顧客訪問し帰社する場合は労働時間を9時間とする、など様々なケースに対し通常必要な労働時間を決めておく)

労働時間を算定しがたい労働が事業場外で行われた場合、算定可能な時間が所定労働時間の7.5時間を超えない限りはその日は所定労働時間を勤務したとみなせるという理解ですが、所定労働時間を超えて労働することが明らかな事業場外での業務については、業務ごとに通常必要であろう労働時間を設定しておくべきものなのか判断できておりません。また、所定労働時間を超えない事業場外での業務も、通常必要であろう労働時間を設定すれば(例えば1顧客訪問につき3時間など)、内勤5時間+1顧客訪問3時間で合計8時間勤務、と労働時間をカウントできる様な気がしますが事業場外みなし労働制の下ではこの様な考えは不要で、単純に顧客訪問は労働時間を算定しがたい労働ものとして取り扱えば良いのでしょうか。

加えて、弊社の場合営業はフレックス制(コアタイム10:00-15:00)を適用する事になっています。この場合、一部事業場外で勤務し算定しがたい労働時間があった日は、従業員側は労働時間をまるめて打刻しても宜しいのでしょうか。(勤務が10:00からの場合、18:30まで記載したと打刻し所定労働時間の7.5時間を勤務した形にする)

過去のQ&Aを見ると併用は避けた方が良いが理論上は可能と見受けられ、どう勤務制度を運用すべきなのか良く理解できておりません。

ご助言いただければと思います。

長文となり申し訳ありませんが何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/10 17:57 ID:QA-0132770

SXTXさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・内勤は別カウントする必要があります。
 ですから、内勤時間+事業場外の支払いが必要です。
 また、事業場外で算定しがたい時間を労使協定で定めていない場合には、
 7.5hとして計算します。
 ですから、内勤7.5h+事業場外みなし7.5hの支払いが必要です。

・労使協定で、業務ごとに定めておく必要があります。
 また、事業場外みなし時間が8時間を超える場合は労基署に届け出る義務があります。

・フレックスで事業場外みなしの出張等が発生するようでしたら、
 その旨、フレックスの労使協定に記載し、事業場外みなし時間として扱ってください。

投稿日:2023/11/11 13:35 ID:QA-0132782

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

事業場外で労働時間を算定しがたい労働時間を労使協定で定めていない場合は、内勤時間+事業場外みなし7.5hと労働時間をカウントしなけれならないが、労働時間を算定する事が困難な日を7.5h勤務したものとみなすと労使協定で定めた場合は、その日は7.5時間働いたとみなす事ができる(ただし、内勤時間が混在している場合で内勤の労働時間が所定労働時間を超過した場合は別途カウントしなければならない)、という事ですね。

なお、労使協定上で通常労働時間を定める際は業務ごとに定めるとございますが、営業の業務、エンジニアの業務といった様に大枠で定めるという理解で宜しいでしょうか。

また、フレックスで事業場外みなしが発生する場合、フレックスの労使協定に記載するという事で理解しました。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/13 19:37 ID:QA-0132821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最初のご質問につきましては、事業場外の労働が2時間程度と分かった時点でみなし労働時間の要件である算定困難という事にはなりませんので、実労働時間で計算される事が必要といえます。

次のご質問につきましては、業務内容とそれに応じた所要時間は様々ですので、現実問題としましてあらかじめ決めておく事は困難といえます。示された顧客訪問に関しましても都度個別具体的な業務内容から判断される事になるものといえるでしょう。

そして、フレックス制の件につきましては、所定労働時間勤務とみなされる以上そのような対応になるものといえるでしょう。但し、みなし労働時間であれば自由出勤といったフレックス制のメリットが活かされませんし対応も複雑になりますのでやはり避けられるべきといえます。

投稿日:2023/11/11 22:11 ID:QA-0132787

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

そもそも算定困難でなければみなし労働時間にはできないという事ですね。

なお、(あくまで労使協定を結ぶ場合という理解ですが)所定労働時間を超えて労働することが明らかな事業場外での業務の通常必要時間については、厚労省の就業規則例の様に、どこそこの地区の営業担当の、3月は9時間働いたとみなすと大雑把に記載する事で事足りるので、必ずしも労使協定でひとつひとつの業務については記載せずとも良いという事でしょうか。

また、フレックス制度下での事業場外みなし労働については適用を避けるべきという事で理解致しました。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/13 19:38 ID:QA-0132822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2023/11/14 22:21 ID:QA-0132848

相談者より

ご確認いただきまして誠にありがとうございました。

投稿日:2023/11/16 14:05 ID:QA-0132913大変参考になった

回答が参考になった 0

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