通勤手当となるかどうか
初めてご相談させていただきます。
弊社では、通勤手当として2km以上の距離に対しガソリン代として算出した金額を支給していますが、特例として「実費精算可」とし、個別にて実費精算をしていただいている社員がおり、対象社員は、週5日勤務のうち2日間を事業所に通勤いただき、2日間の実費を経費・旅費精算で支給され、通勤手当としては支給しておりません。
ご相談としては、実費精算であっても通勤手当として支給しなければならないのでしょうか?
支給しなければならない場合、処理の仕方としては、いろいろあるかと思いますが、例えば精算した金額を通勤手当として支給し、実費精算がされているため、同金額を控除する方法でも、よろいしのでしょうか?
現在は通勤手当として支給していないため、所得税、社保ともに対象とはなっておりません。
週2日間の勤務ということも踏まえて、ご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
投稿日:2023/11/10 16:10 ID:QA-0132768
- すずのさん
- 愛知県/輸送機器・自動車
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週2日は通勤と決まってるわけですから、通勤手当となります。
給与締日で支給で非課税で社会保険料は対象とし、
同時に控除して下さい。
投稿日:2023/11/10 18:41 ID:QA-0132772
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答いただきました内容につきまして、ご質問がございます。
ご回答いただきました中に「給与締日で支給で非課税で」とございます。
「通勤手当」の場合、距離によって課税・非課税の区分がされていますが、ご質問させていただいた社員の通勤手当が「非課税」となる点につきましてご教示いただきたく、よろしくお願い致します。
投稿日:2023/11/11 20:27 ID:QA-0132785大変参考になった
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