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障害者手帳を2つ持っている扶養親族の障害者控除について

年末調整で扶養親族の障害者控除を申請しますが、扶養親族は療育手帳Cと精神障害1級の2つの手帳を持っています。

この場合、どちらか一方の手帳の内容に応じた控除しか受けられないため、より控除額の高い精神障害1級の障害者手帳で年末調整を行うという認識でお間違えないでしょうか?

投稿日:2023/11/08 19:59 ID:QA-0132702

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではないので、税務署のご確認をお薦めしますが、精神1級があれば特別障害者控除となるはずです。

投稿日:2023/11/09 13:56 ID:QA-0132719

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障害者支援の観点からも原則として控除額の多い手帳が適用されるものといえるでしょう。

念の為税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/11/09 22:24 ID:QA-0132729

回答が参考になった 0

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