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雇用契約書の締結日と署名の筆跡が異なるものは有効か

雇用契約書(労働契約書)、労働条件通知書の提出を受ける際、締結日を間違わないように人事担当者が予め締結日を記入し、署名欄だけ従業員に記入させているものが出てきました。

日付と署名の筆跡が明らかに異なりますが、これは有効になりますでしょうか。
既に勤務している従業員であり、トラブル等も発生はしていませんが、日付部分も従業員本人に記入したのを再締結すべきか判断が出来ずにおります。
今後のリスクも含めご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2023/11/07 11:07 ID:QA-0132648

わさわささん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書などでは、日付はひとつで、労使双方が署名捺印するケースが多いと言えます。

日付を確認のうえ、お互いに署名捺印してるわけですから、特に問題はないでしょう。

ただし、労使がそれぞれ日付を記載する形式であれば、それぞれ記載とすべきでしょう。

投稿日:2023/11/07 17:27 ID:QA-0132656

相談者より

早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要であるのは記入者ではなく当人の意思になります。

つまり、たとえ本人以外が記入されたものであっても本人の意思を示す内容であれば有効になりますし、逆に本人が記入されたものであっても強迫等で無理矢理書かされたものであれば無効になるものといえます。

従いまして、文面内容の日付記入の件であれば、特に再提出をしてもらう必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/07 21:19 ID:QA-0132666

相談者より

早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

署名

署名とは自ら氏名を記入することを指しますので、日付については本人が確認したと見なされると思われます。有効性は変わらないはずです。

投稿日:2023/11/07 22:36 ID:QA-0132668

相談者より

早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132680大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有効です。

雇用契約書には労使双方が署名しますが、日付に関してはどちらが記入しても構いませんし、前もって記載が入っていてもそれを認識したうえで署名するわけですから、特別問題視する必要はありません。

投稿日:2023/11/08 08:38 ID:QA-0132671

相談者より

早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。

投稿日:2023/11/08 09:42 ID:QA-0132681大変参考になった

回答が参考になった 0

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