休職開始日について
いつも参考にさせていただいております。
休職開始日についてご教示いただけますでしょうか。
休日夜に救急搬送され入院、翌日より出勤できていない復帰は未定の社員がいます。つい先日のことであり、本人(ご家族)から診断書も休暇届も出せない状況です。
規程上の休職は(1)業務外の傷病により、通常の労務提供をすることができないとの医師の診断書提出があったとき(2)傷病以外の自己都合の事情による欠勤が引続き1 ヵ月をこえたとき・・・(7)その他、会社が休職を相当と認めたとき、と定めており、運用上、休職期間は労働義務が発生しないため有休の請求はできない、としています。
状況から考えると休職となることは必然ですが、会社としての休職開始日はどのように判断するべきでしょうか。有休残が多い社員の場合は特に有休を認めることにより経済的にも社員本人は助かるので、心情的な判断に傾きがちです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/07 10:17 ID:QA-0132641
- 困ったくんさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給はあくまで本人申請がなければ取得できません。
今回は事故により本人と連絡ができないのですから、暫定的に欠勤とし、本人と連絡できるようになってから事後申請で有給を認めるか、休職かを決めてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/11/07 10:49 ID:QA-0132645
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/08 15:39 ID:QA-0132692参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が勝手に有休を使用することはできませんので、原則として、欠勤扱いでよろしいでしょう。
傷病手当金もありますし、入院保険等も加入している可能性があります。
どうしても確認したい場合には、意識が戻るまで待つかです。
投稿日:2023/11/07 17:20 ID:QA-0132655
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/08 15:39 ID:QA-0132693参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上で特に定められていませんので、御社休職規定の事由に基づき判断される事になります。
すなわち、医師の診断書提出等規定上の事由に該当するに至った日に休業開始とされますので、それまでは通常の私傷病欠勤といった扱いになります。
従いまして、それまでに当人から年休希望の申し出がなされた場合には、取得が可能になるものといえますし、入院中等で書類申請がすぐに出来なくとも認められる事が必要といえます。
投稿日:2023/11/07 21:13 ID:QA-0132665
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/08 15:40 ID:QA-0132694大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有休残日数が多いからといって、本人からの申請がないかぎり会社が有休休暇として処理することはできません。
ひとまずは、欠勤として処理するほかはなく、本人の意識がもどれば意向を聴いたうえで事後に有休への鞍替えとするか、休職とするかを決めるのが適正かと存じます。
投稿日:2023/11/08 09:05 ID:QA-0132677
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/11/08 15:40 ID:QA-0132695参考になった
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