私傷病による休職時に残っている時間休の取り扱い
私傷病による欠勤をしている者が、規定の日数に達し休職となります。通常は有休休暇→欠勤→休職となるので、この時点で有休は0のはずなのですが、時間休として1日に満たない半端な時間が残っています。こういった場合は、この時間休は残しておいて『休職』としても問題ないでしょうか。
投稿日:2020/09/30 21:53 ID:QA-0097167
- コスモスと羊雲さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間休分といえども年次有給休暇である事には変わりございませんので、当人の希望に基づき取得させる事が求められます。
従いまして、会社側で勝手に処理する事は出来ませんので、付与時点から2年後の消滅時効成立まではそのまま残しておく必要がございます。
投稿日:2020/10/01 09:40 ID:QA-0097175
相談者より
こちらが想定していた内容で、よかったです。ありがとうございます。
投稿日:2020/10/01 14:05 ID:QA-0097190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
買上か、時効消滅まで放置するか
▼1日未満の有休を行使する余地はなく、未使用の儘、労働日単位の欠勤→休職状態にならざるを得ないようですね。
▼尤も、奇手の類ですが、買い上げてしまうという方法が採れない訳ではありません。さもなければ、消滅時効となるまで、放置するかです。
投稿日:2020/10/01 10:14 ID:QA-0097178
相談者より
ご回答ありがとうございます。買い上げるという考えはありませんでした。奇手ということは、やはり有効期限が切れるまで置いておくのが良さそうです。有効期限前に本人が復職したら使える状態にしておこうかと思います。
投稿日:2020/10/01 14:08 ID:QA-0097191大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
本人確認
有給休暇は本人の意思で取得するもので、勝手に会社が取らせることはできません。ご本人に確認の上、有休とするか欠勤控除とするか、その意思に基づいて運用して下さい。
投稿日:2020/10/01 10:30 ID:QA-0097180
相談者より
ご回答ありがとうございます。
欠勤控除にするとは、「休職を時間単位で取り扱う」と言うことでしょうか。
投稿日:2020/10/01 14:10 ID:QA-0097192大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人から申し出がない限り、基本的に問題ありません。
既に傷病手当金を受給してませんでしょうか。
投稿日:2020/10/01 12:45 ID:QA-0097188
相談者より
ご回答ありがとうございます。
助かりました。なお、既に傷病手当金は受給されています。
投稿日:2020/10/01 14:12 ID:QA-0097193大変参考になった
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