傷病で継続して年次有給休暇を取得した際の診断書提出条件
弊社就業規則に「傷病のため継続して7日以上の欠勤、若しくは年次有給休暇を取得するときは、医師の診断書を提出しなければならない。」とあります。
ここでいう「継続」とは、土日祝日、及び、振替休日を含めた「継続して7日以上」なのでしょうか。それとも、土日祝日、及び、振替休日は含めずに出勤日を「継続して7日以上」ということなのでしょうか。
わかりやすくご教示いただけたら幸いです。
投稿日:2023/11/01 15:04 ID:QA-0132509
- さちあれさん
- 富山県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の規定によります。
このようなケースでのトラブルが少なくありませんので、
休日を含むのか含まないのか、
その根拠となる就業規則に明記しておく必要があります。
傷病のため継続して7日以上(休日を含む)などです。
投稿日:2023/11/01 17:46 ID:QA-0132517
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日等労働義務の無い日に欠勤する事は不可能ですので、特段の定めが無い限り出勤日のみカウントされるものといえます。
ちなみに、年次有給休暇については原則理由を問わず労働者の希望する時季に付与する必要性がございますので、体調不良で連続して取得されるからといって直ちに診断書提出を求める措置については控えられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/11/01 19:46 ID:QA-0132527
プロフェッショナルからの回答
対応
規定がないので出勤日と思われます。
ただ有給休暇取得時は欠勤ではないので診断書提出を求めることはできません。
投稿日:2023/11/02 09:29 ID:QA-0132547
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、年次有給休暇は労働義務のある日にしか利用することはできず、その利用目的も使用者の干渉を許さない労働者の自由であり、利用目的によって使用を制限したり条件をつけることもできません。
従いまして、土日祝日が休日で労働の義務が免除されているのであれば、「出勤日を継続して7日以上」というのが自然な解釈になります。
有給休暇をどのように利用するかは労働者の自由であるため、病気療養のために使用することを目的として有給休暇権を行使することは可能ですが、有給休暇の利用に診断書の提出を条件づけることはできません。
ただし、病気療養欠勤中に、事前(欠勤前)の申請による有給休暇日が含まれていても差し支えはなく、診断書の提出を妨げるものではありません。
一例としまして、就業規則に「病気・ケガ等で療養のため7日以上(ただし、土日祝日その他会社が休日と指定した日を除く)欠勤する場合は、その症状により医師の診断書の提出を求めることがある。」と行った体で記載しておけば、柔軟な対応が可能になります。
投稿日:2023/11/02 09:46 ID:QA-0132551
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