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出生時育児休業に挟まれた休日の取扱い

社会保険料免除の要件として「育休等開始月内に14日以上育休等を取得」があると思いますが、出生時育児休業を平日に取得し、土日は公休日等の休日を取得した場合、出生時育児休業に挟まれた休日は14日のカウントに含めてよいのでしょうか。
また、例えば7月30日に出生時育児休業を取得し、31日は公休日、8月1日に出生時育児休業を取得した場合、月末のみ公休日ですが、7月分の社会保険料は免除されるのでしょうか。

投稿日:2023/10/31 20:52 ID:QA-0132488

kouseiさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土日等の休日に関しましても、育児休業期間内であればカウントされる扱いとされます。

従いまして、当事案の場合も社会保険料が免除される事になります。

投稿日:2023/11/01 09:17 ID:QA-0132491

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/01 10:34 ID:QA-0132497大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土日もカウントに含めます。

7月30~8月1日の休業であれば、7月の社会保険料は免除となります。

投稿日:2023/11/01 09:36 ID:QA-0132493

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/01 10:34 ID:QA-0132498大変参考になった

回答が参考になった 0

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