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定休日が基本ない会社での有給休暇の取り方

正社員で働いております。
有給を20日程一気に消化することになりました。

定休日がこの日、と決まっておらず
シフト制で他の方と相談しながら週に2日休みをとっています。
そのため週によって休む曜日はバラバラです。

この場合、月〜日全てを有給とするのが正解か、
月〜金を有給として、土日は週2日の休み分としてあけるのが正解か、
どちらになるのでしょうか。

また、夏休みが5回取らなければいけないところ、
夏中に取れず、2回ほど残っています。

例)
月(夏休み)
火(夏休み)
水〜金(有給)
土〜日(週2日の休み分)

上記のような休みの取り方であっても
認められない、または違法であったりするのでしょうか。

どうかご教示いただけますと助かります。

投稿日:2023/10/25 16:06 ID:QA-0132284

しいたけさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年次有給休暇に関しましては、当然ですが労働義務の有る日にしか取得出来ません。

従いまして、御社のように週休2日制の場合ですと、休日の曜日が決まっていない場合でも週内で5日までしか年休取得は認められませんので注意が必要です。

一方、夏休みについては年休とは異なり御社で任意で決められた休日(又は休暇)になりますが、同じく労働義務の無い日に重ねて取得する事は出来ません。但し、例のような取得の仕方であれば、年休と休日のいずれとも重複してはおりませんので、御社の規定内容に反していない限り特に問題はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/10/25 23:48 ID:QA-0132304

相談者より

お忙しいところご回答くださり、ありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2023/10/26 10:39 ID:QA-0132322大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は、労働義務のある日にしか取得することはできません。

定休日が定まっていなくても、週に2日の休日が保障されている以上はそれを優先すべきであり、先に他の方との調整で勤務シフトを組んでしまえば、休みを確定させることができます。

月〜金を有給とし土日は週2日の休みとするのも、他の方に異論がなければその様にシフトを組めばいいでしょう。

2日分の夏休みをいつ消化するかは自由ですから、シフトの組み方次第では(例)のとおりであっても何も問題はありません。

投稿日:2023/10/26 07:20 ID:QA-0132305

相談者より

お忙しいところご回答くださり、ありがとうございます。
助かりました。

投稿日:2023/10/26 10:38 ID:QA-0132321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日は、雇用契約、就業規則でも絶対的明示事項です。
例のとおり、
週2日は休日として、それ以外の労働日を有休とすることで問題ありません。

投稿日:2023/10/26 09:30 ID:QA-0132313

相談者より

お忙しいところご回答くださりありがとうございました。
助かりました。

投稿日:2023/10/26 10:40 ID:QA-0132323大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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