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残業の請求について

いつもお世話になっております。
当社は派遣をしているのですが、
最近受注いただいた企業で
8時~17時迄が定時
17時~残業した分については、
18時迄勤務しないと、残業代を支払わない。
といわれました。
つまり、17時50分まで勤務しても
定時の分しか請求できないということになります。
そもそも、残業や遅刻早退の単位が
企業によって定められていますが、
(例えば、残業30分単位など・・)
これは、正確にいうと、
法的には何も通用しないのでしょうか?
残業は1分でも支給しなければならないの
ですよね???
そのあたりが、スミマセン、よく理解できておりません。
この企業は、残業60分単位と
いっていますが、
これは通用するものなのでしょうか・・。
少し説明しにくい質問ですが、
よろしくお願い致します。

投稿日:2008/07/29 11:53 ID:QA-0013228

*****さん
徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業時間の切捨て一方通行は違法、今が踏ん張りどころ

■「残業代は1分でも支給しなければならない」のが原則です。便法的には、事務の煩雑さを避けるため、「1ヶ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ(30分)以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、・・・・・・・労基法違反としては取り扱わない」とされています。
■これは、法定労働時間を超える法定外労働に関する行政解釈ですが、企業の所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない、いわゆる、法内残業に計算にも延長適用されるべき措置だと考えます。いずれの場合も、1ヶ月単位の継続労働であること、切上げ、切下げの平均機会が平準化され、常に労働者の不利になるものではない、との割り切りが前提になっています。常に、切下げの一方通行は法違反であり許されることではありません。
■然し、ご相談のケースでは、賃金の支払は、使用者(御社)と労働者(派遣社員)との関係になります。つまり、17時以降の所定時間外労働に対する残業代支払の義務が御社に発生します。その担保として派遣先との派遣契約において、実績に応じた(分単位)支払を求めるか、或いは、派遣料の面で、平均30分の残業代相当分の上乗せをして貰わないと、採算悪化に繋がります。違法性もさることならが、力関係といった難しい点もありますが、ここは踏ん張りどころかと思います。

投稿日:2008/07/30 12:41 ID:QA-0013243

相談者より

 

投稿日:2008/07/30 12:41 ID:QA-0035289大変参考になった

回答が参考になった 0

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