平均賃金の労働日数カウントについて
お世話になります。
労災を担当しており、平均賃金の労働日数カウントについて
以前労基に夜勤の翌日が休日の場合は休日も出勤日とカウントすると
指摘されたのですが、翌日が有給の場合はカウントするのかしないのか
教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/23 11:46 ID:QA-0132165
- t1k1ts3-さん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤明けの日であっても休日や休暇に関しましては原則暦日単位で判断されるものになります。
従いまして、仮に翌日勤務分について年休等の休暇を取得されている場合でも、夜勤の継続で翌日に少しでも勤務をされていますと出勤日としての扱いになります。
投稿日:2023/10/23 21:06 ID:QA-0132195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
翌日が年休でも出勤となる旨、よく理解できました。
投稿日:2023/10/24 09:07 ID:QA-0132207大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
夜勤明けは休日となります。有給取得ができません。
休日カウントにはできません。
投稿日:2023/10/24 08:58 ID:QA-0132205
相談者より
ご返信ありがとうございました。
投稿日:2023/10/24 09:06 ID:QA-0132206参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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