最低賃金
お世話になります。
労働条件、支払い条件について現状下記で処理しておりますが、どのようにすれば最低賃金を下回らないかご教示頂きたくご質問させていただきました。
経理上、例えば月給25万円の場合、契約上19万円とし、成果報酬として差額分をお支払いしております。
❶労働条件通知書 兼 雇用契約書 例)
基本給:190,000円/月
成果報酬手当:空欄/月(各人の売上等による)
通勤手当:空欄/月(上限2万円)
※基本給に時間外・休日・深夜労働分についての割増賃金として15,000円を含む
❷給料明細書 例)
基本給:190,000円
成果報酬:60,000円(※毎月固定(4.5.6.7月以外))
通勤手当:15,000円
合計:265,000円
【ご質問】
①弊社は東京都のため、現時点で最低賃金が1,113円となりますが、上記の場合最低賃金を下回りますでしょうか?
また、どの項目が最低賃金の計算対象かご教示頂けますと幸いです。
②「※基本給に時間外・休日・深夜労働分についての割増賃金として15,000円を含む」と契約書へ記載する場合、15,000円が「割増(1.25倍)分」にあたることになり、「60,000円」が「時間外・休日・深夜労働分」の見込みで含まれていることになってしまうのでしょうか?
③通常❷でのお支払いですが、4.5.6月は給与明細には成果報酬の記載は0円にし、実際には総支給25万円+交通費でお支払いを予定しております。(7月分にまとめて記載)
7月
基本給:190,000円
成果報酬:240,000円
通勤手当:15,000円
合計:445,000円
4.5.6月
基本給:190,000円
成果報酬:0円
通勤手当:15,000円
合計:205,000円
この場合は、4.5.6月は最低賃金を下回ってしまうことになりますでしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認のほどお願い致します。
投稿日:2023/10/20 16:15 ID:QA-0132117
- stmyさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、月の平均所定労働時間にもよりますが、まず最低賃金の対象となるのは契約書上の基本給及び成果報酬手当部分になります。但し、残業代が含まれている場合は差し引かれますので、御社の場合ですと19万円-1万5千円=17万5千円が対象金額とされます。そうなりますと、月の平均所定労働時間が157時間以下でなければ最低賃金を下回る事になります。
2につきましては、基本給に含むと明記されていますので、成果報酬の6万円は無関係でありそちらに見込まれている事にはなりません。ちなみに、成果報酬手当の最低賃金に関わる計算に関しましては、月の平均所定労働時間に実際に残業された時間も加えた時間で割る事になりますので注意が必要です。
3につきましては、1と同様ですので、月の平均所定労働時間が157時間以下でなければ最低賃金を下回る事になります。
すなわち、実際の賃金支払額で最低賃金額を上回っていても、労働条件通知書や雇用契約書上の金額で最低賃金額を下回っていれば違法とされますので、成果報酬につきましてもきちんと通知書に記載される事が必要です。
投稿日:2023/10/20 17:55 ID:QA-0132132
プロフェッショナルからの回答
対応
1.~3.基本的に最賃は時給なので、労働時間が決まらなければ判断できません。
また対象となる給与は基本給、成果給、必ず支給される手当(通勤交通費以外)であり、すべて一月をこえない期間ごとに支払われる賃金でなければなりません。
基本給に残業割増分も含むのは非常に不明朗なので避けるべきでしょう。明確に基本給は基本給と示す必要があります。
最賃ギリギリでは人が集まらないと苦労する企業がほとんどなので、そこまで気にしなくて良いのであれば、誤解やごまかしと批判されないよう完全に最賃を満たしていることを明確に提示、告示するようにされるのが良いと思います。
投稿日:2023/10/23 10:39 ID:QA-0132162
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金 一部の社員にて基本給に非金銭報酬... [2021/10/26]
-
最低賃金変更の時の時給の考え方 失礼いたします。今般最低賃金が変... [2018/09/12]
-
最低賃金について 産業別最低賃金が適用される場合、... [2017/04/11]
-
最低賃金の遡及支払いについて 毎年9月または10月頃に時間給の... [2010/07/29]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
業務委託の保証賃金 歩合制の報酬が、業務委託の基本だ... [2021/03/18]
-
最低賃金について 地域別最低賃金(産業別も同様です... [2005/07/08]
-
最低賃金の算出方法について 最低賃金の算出方法について教えて... [2023/09/07]
-
最低賃金の計算に含める手当について 最低賃金の算定に含めるかどうかに... [2024/04/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤手当申請書
従業員が通勤手当を申請するためのテンプレートです。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
育成型人事考課を目指すためのリスト
成果主義人事考課の目的は報酬決定のためであり、成果に対して報いる制度です。一方、育成型人事考課は「成果をあげられる社員の育成」を目的としており、仕事ぶりとこれから強化したい方向性を確認し、共有する人事考課です。
ここでは育成型人事考課を目指すための項目をリスト化しました。