コロナ禍で休業を経て復帰後の有休の付与年月日について
ID:QA-0127841で相談しました。
その続きになります。
コロナ禍で休業を経て2023年4月から社員全員職場復帰して通常通りの勤務になりました。
復帰から6ヶ月過ぎました。
ID:QA-0127841では有休付与日数についてご回答頂いたのですが、有休が付与される日はいつになるのでしょうか。2023年4月1日から復帰していますので、その6ヶ月後になるのでしょうか。
もしくは、例えばある社員は、2005年12月21日入社、6ヶ月後2006年6月21日を基準に有休日数を付与していました。
2006年6月21日を基準日から付与するのなら、2022年6月21日~2023年6月20日は、出勤率が8割に満たないので、付与なし。
2024年6月21日から付与されるということになるのでしょうか。
ご教授よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/10/20 13:56 ID:QA-0132099
- tomitomiさん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復帰日からカウントするのではなく、前回付与日が基準日となりますので、
2024年6月21日から付与ということになります。
投稿日:2023/10/20 16:15 ID:QA-0132118
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 17:15 ID:QA-0132125参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回も回答させて頂きましたが、コロナ禍による休業を考慮しない元来の年休付与日に付与されるのが妥当といえます。
すなわち、6月21日が年休付与日の方につきましては、通常の出勤率からすれば2024年6月21日から付与される事になりますが、長期に及ぶコロナ禍の非常事態といった特殊な事情からも、職場復帰された直後の2023年6月21日から20日の年休を付与されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/10/20 16:29 ID:QA-0132119
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 17:22 ID:QA-0132126参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
前回付与日が基準です。
勤務が出勤日ではなく、労働日の8割未満しかないなら、付与も不要です。
会社による休業は算定分母には入りません。
投稿日:2023/10/20 16:49 ID:QA-0132123
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 17:22 ID:QA-0132127参考になった
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