パート、アルバイトの出勤簿提出日について
弊社は給与の支払いを20日〆当末払いの支払いサイクルで行っています。
〆から月末まで時間がないため
アルバイトやパートの方には
基本、20日の15:00までに
出勤簿を提出してもらっています。
そうなると毎回当日の勤務時間はみなし申請となり
ますので、変動があった場合は翌月で調整しております。
20日が土日祝にあたる場合は前営業日の15:00までに提出を
依頼しております。
従業員よりこういったやり方は一般的なのか?
と質問があり今回相談させて頂きました。
従業員としては20日以降に出勤簿を出す方が
自然なのではないかという意見のようです。
会社の事務処理の都合で上記の形をとっていましたが
一般的にはどのような対応をされているのでしょうか。
教えて頂けると助かります。
投稿日:2023/10/20 10:52 ID:QA-0132082
- mokemokさん
- 大阪府/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
締日から、支払日まで10日ありますので、
締日が終わって翌日以後、計算としています。
翌月調整は、かえって面倒だと思われます。
投稿日:2023/10/20 12:05 ID:QA-0132090
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 14:42 ID:QA-0132106参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、お尋ねされた内容については従業員の方の言われる通りでしょうが、本来出勤簿であれば性質上毎日管理者が現認の上チェックされるか、またはタイムカードの打刻を併用して日々客観的に確認出来るようにすべきものです。
御社の場合ですと、上記とは異なり一種の自己申告制に当たるものといえますが、その場合は実態と相違が生じないよう厳格な運用が求められていますし、その為にもやはり日々確認されるのが妥当といえます。
詳しくは厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」にも示されていますので、参照の上ご対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/20 13:41 ID:QA-0132098
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 14:43 ID:QA-0132107参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一般的かどうかはわかりませんが、当日またはそれ以前提出を義務付けるなら修正の手間は必ず発生します。それを避けるには当日以後、確定出勤簿提出にするだけですので、手間を省くためには確定出勤簿で対応することが多いのではないでしょうか。
投稿日:2023/10/20 14:20 ID:QA-0132102
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/10/20 14:44 ID:QA-0132108参考になった
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