アルバイトの勤続年数の考え方について
現状アルバイトはおらず対象者がいるわけではありませんが、今後のために就業規則を整備したいのでご相談させてください。
<例>
Aさんについて
雇用形態:アルバイト
勤務日数:週4日、1日8時間勤務。
給与:時給制
勤続年数:2年
Aさんが正社員になったとします。
この場合、
①『有給休暇はアルバイト時代から引き継ぎ、正社員になったあともアルバイト期間を含む勤続年数分の有給休暇を付与する』という解釈で合っていますか?
②弊社は基本給のベースに勤続年数があります。
この場合、法的にはアルバイト期間を勤続年数に含んで基本給を設定すべきですか?
それとも会社の判断で設定してよいものなのでしょうか。
投稿日:2023/10/19 15:06 ID:QA-0132047
- ひとり事務さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.合ってます。
2.会社の判断でかまいませんが、
設定に合理性があり、理由を説明できるようにしておく必要があります。
投稿日:2023/10/19 17:41 ID:QA-0132054
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/27 11:20 ID:QA-0133133大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法令上年次有給休暇の勤続年数に雇用身分の相違は考慮されていませんので、ご認識の通りの解釈となります。
2につきましては、年次有給休暇とは異なり基本給は各会社が就業規則で支給内容を定める事柄になりますので、勤続期間の通算方法に関しましても会社が任意で定める事が可能です。
投稿日:2023/10/19 23:24 ID:QA-0132064
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/27 11:20 ID:QA-0133134大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①合っています。
有給休暇取得のための「継続勤務」とは、実質的に労働関係が継続している場合をいいますので、雇用形態が変更した場合であっても「継続勤務」に変わりはありません。
②賃金の決定、計算、支払の方法等は、企業独自の判断でよく、勤続年数にアルバイト期間も含めて基本給を設定しなければならないといった法的な義務はありませんので、いくら支給するかは基本的には御社の判断で構いません。
ただし、就業規則等に別段の定め(アルバイト期間も含めて基本給を設定する)等があれば、それに従う必要があります。
投稿日:2023/10/20 08:38 ID:QA-0132065
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/27 11:20 ID:QA-0133135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1. その通りです
2. 会社の判断となります。
投稿日:2023/10/20 12:44 ID:QA-0132092
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/27 11:20 ID:QA-0133136大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①合っています。
勤務形態が変更になっても、年休の付与要件である「継続勤務年数」については、アルバイトとして最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与することになります。
②御社の判断で大丈夫です。
基本給(賃金)をどのように設定するかは企業の判断であって、法的な縛りはありません。
投稿日:2023/10/25 14:18 ID:QA-0132281
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/11/27 11:21 ID:QA-0133137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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