無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日扱いになるのか

お世話になります。
土曜日出勤が決まっていて、社員が事前に代休申請をしてきた場合、
(例えば、10月21日(土)出勤が決まっていて、18日(水)に代休申請をしてきた場合)
このような場合は、振替休日扱いになるのでしょうか。
就業規定では、「休日を他の日に振替るときは、前日までに振り替える休日を特定して社員に通知する」としているのですが、特に指定はしておらず、社員自ら代休申請をしてきました。この場合は代休扱いになるのでしょうか

投稿日:2023/10/12 15:46 ID:QA-0131846

★★★★★★★さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問のケースは振休となります。
代休というのは、休日出勤後に、休みを取ることです。
就業規則の代休規定も確認してください。

同一週内ですので、振休であれば、休日出勤分の割増賃金も不要となります。

本人の申請に対して、それは振休となるということを説明し、
最終的に会社として、振休を通知すればよろしいでしょう。

投稿日:2023/10/12 18:23 ID:QA-0131851

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/13 09:40 ID:QA-0131877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上では会社側が振替休日を指定する定めになっていますので、従業員から希望が有っても応じる義務迄はございません。

そして、恐らくは代休についても従業員が指定できるような定めは無いものと推察されますので、そうであれば代休申請にも応じる義務はございませんが、任意で認められる分には差し支えございません。

投稿日:2023/10/12 22:32 ID:QA-0131857

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/13 09:41 ID:QA-0131878大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ