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準委任契約の解約について

準委任契約を結んでいる個人事業主の複数人と当社経営上の理由で解約したいと考えております。

契約は自動更新ですが、更新しない場合の意思表示期限が過ぎているため、解約の方向で進めたいです。

委託料(月額単価)は月の稼働時間に準じて定めていますが作業を発注しない限り稼働がないため、委託料も発生しない認識です。

一方で、一部の契約者から契約違反(不利益を被る)と申し立てを受けています。

ついては精算幅の下限時間から稼働時間(0時間)を差し引いた控除額を月額単価から引いて、残りの契約期間(月数)分を解約金として支払うことで交渉したいと考えていますが、そもそもこれは契約違反に当たりますか?

投稿日:2023/10/04 20:07 ID:QA-0131608

なむなむさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

契約問題は純然たる法律解釈と思われますので、具体的契約書を見せて、内容を弁護士とご相談いただくしかないと思いますが、解約条項に反するなら契約違反なのではないでしょうか。
しかし実害が生じていないので、交渉の余地があるということなのでしょう。交渉自体は可能、飲むかどうかは相手次第でしょう。

投稿日:2023/10/05 09:27 ID:QA-0131615

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2023/10/05 14:16 ID:QA-0131628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、準委任契約であれば特に法的制約等はございませんので、契約書の内容に基づいた措置を行う事になります。

文面内容を拝見する限りですと、特に問題はないものと思われますが、先方が契約違反と主張されるのであれば具体的に契約書のどの部分に違反しているのかをお尋ねされた上で、違反内容の有無によって対応されるとよいでしょう。

投稿日:2023/10/05 09:32 ID:QA-0131617

相談者より

ご回答ありがとうございます。具体的に相手方に確認することで進めたいと思います。

投稿日:2023/10/05 14:17 ID:QA-0131630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問中の件

契約違反かどうかは、契約書にどう書かれているかによります。

民事の争いになりますので、
お互いによく話し合ってどこで納得するかになります。

投稿日:2023/10/05 12:54 ID:QA-0131626

相談者より

ご回答ありがとうございます。よく話し合って進めたいと思います。

投稿日:2023/10/05 14:17 ID:QA-0131631大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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