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フレックス制の途中入社について

いつも参考にしています。
コアタイムなしのフレックス制の方が入社することになりました。
・清算期間:1ヶ月(毎月1日~末日)
・清算期間における総労働時間:100時間
・標準となる1日の労働時間:5時間(短時間正社員)
・コアタイム:なし
・入社日:調整中(10月の後半勤務希望。但し4日間は勤務できない。)
・休日:土日祝日

1.上記の場合、総労働時間の半分50時間勤務する場合、入社日はある程度自由に設定しても問題ないでしょうか?(社会保険などは気にしなくて良いです)
例)・本人が可能なら10/16入社で、稼働日8日の間に50時間勤務する。
  ・10/10入社で、稼働日16日の間に50時間勤務する。

2.給与計算は月給×(50時間/100時間)で問題ないでしょうか?

3.スーパーフレックスで、1日の最低就業時間もありません。この場合、11月以降は、所定労働日数をすべて勤務せずとも、月100時間勤務すればよい(余った日は労働無し)のでしょうか?

以上、ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/26 18:07 ID:QA-0131273

SOMUさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、在籍期間で平均週法定労働時間(平均週40時間)を超えない範囲であれば当人とご相談の上で任意に決められる事で差し支えございません。

2につきましては、就業規則で特約が無い限り問題ございません。

3につきましては、スーパーフレックス制であっても労働日には出勤義務がございますので、所定労働日数の不足日数分については欠勤扱いとなります。但し、所定労働時間(100時間)勤務されていれば欠勤控除は出来ず給与は満額支給される必要がございます。

投稿日:2023/09/26 21:29 ID:QA-0131296

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。
重ねて質問失礼します。
10月の入社月の場合、入社日を自由に設定できるとのことですが、
①所定労働日数の不足日数分については欠勤扱い。
→入社日からの所定労働日(休日:土日祝日以外)を休むと欠勤処理。10/10入社の場合、稼働できない日があると 欠勤が増える。

②所定労働時間(100時間)勤務されていれば欠勤控除は出来ず給与は満額支給
→途中入社の場合、所定労働日数と所定労働時間は比例する必要はなく(例えば、所定労働日数は月の2/3あるが、総労働時間の1/2の50時間勤務する)、稼働時間(今回の場合50時間)÷所定労働時間(100時間)と、総労働時間との割合で計算すれば問題ないということでしょうか?

③欠勤控除がないが、欠勤日が生じた場合の主な問題点としては、有給休暇の付与における出勤率以外ありますでしょうか?(就業規則にもよるかもしれませんが)

投稿日:2023/09/27 11:00 ID:QA-0131333参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.問題ありません。

2.問題ありません。

3.所定労働日数はすべて勤務する義務がありますので、所定労働日数に不足が生じた場合は欠勤として処理する必要があります。

投稿日:2023/09/27 09:55 ID:QA-0131319

相談者より

早速ご回答ありがとうございます。
10月の入社月では、10/10入社など、勤務時間にゆとりを持つために入社日を早めた場合は、所定労働日に勤務できない日が出てくると、その日は欠勤となる、ということですね?
重ねて質問失礼します。
欠勤日が生じた場合の主な問題点としては、有給休暇の付与における出勤率以外ありますでしょうか?(就業規則にもよるかもしれませんが)

投稿日:2023/09/27 11:06 ID:QA-0131338参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.労使協定が根拠となりますので、
労使協定に、中途入社の方も対応できるようにしておく必要があります。

総労働時間が100時間だけではなく、所定労働日×5hなどとしておけば、
所定労働日が10日の方は50hとすることができます。

2.給与はフレックスに限らず、ノーワークノーペイの原則として、
契約時に同意を得ておくことです。

3.スーパーフレックスだからといって、所定労働日に欠勤していいというわけではありません。
最低就業時間の記載がなくとも、出社義務はあります。

投稿日:2023/09/27 10:20 ID:QA-0131323

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使協定を作成中ですので、反映したいと思います。

投稿日:2023/09/27 17:13 ID:QA-0131353参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

各々御質問の件ですが、

①所定労働日数の不足日数分については欠勤扱い
→入社日からの所定労働日(休日:土日祝日以外)を休むと欠勤処理。10/10入社の場合、稼働できない日があると 欠勤が増える。
ー 入社日はそうした事も踏まえられた上で本人との合意で決められる事ですし、③で示す通り例え欠勤が増えても賃金控除等の不利益を生じさせなければ特に問題はございません。

②所定労働時間(100時間)勤務されていれば欠勤控除は出来ず給与は満額支給
→途中入社の場合、所定労働日数と所定労働時間は比例する必要はなく(例えば、所定労働日数は月の2/3あるが、総労働時間の1/2の50時間勤務する)、稼働時間(今回の場合50時間)÷所定労働時間(100時間)と、総労働時間との割合で計算すれば問題ないということでしょうか?
― ご認識の通りですが、先の回答の通りフレックス制ですので週平均で法定労働時間数以下になっている事は必要です。

③欠勤控除がないが、欠勤日が生じた場合の主な問題点としては、有給休暇の付与における出勤率以外ありますでしょうか?(就業規則にもよるかもしれませんが)
― 御社で特に不利益な措置を科さなければ問題はないものといえます。

投稿日:2023/09/27 11:16 ID:QA-0131339

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
入社前に本人としっかり合意の上決定いたします。

投稿日:2023/09/27 17:10 ID:QA-0131352大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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