無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パートの出張

最近、パートの人に本社の会議に出席してもらうことが増えています。
移動時間には、時間給がつかないため、1日の給与額が、店で働いているより大幅に少ないため、少し不満が出ています。
理屈の通ったいい方法はないでしょうか。

投稿日:2008/07/17 16:55 ID:QA-0013119

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート社員の会議出席のための移動時間は賃金カットできるか?

■出張の際の移動時間が労働時間に該当するかどうかについては,複数意見がありますが、多くの場合は、判例による「労働時間に算入されず,時間外労働の問題も起こり得ないと解するのが相当」という原則に基づいて処理されています。だからと言って、時間外労働手当は支給しないとしても、所定時間内の移動も労働時間ではない故、賃金カットするような措置を現実にとっている企業は、まず皆無でしょう。完全月給制の場合は当然としても、日給月給制の場合でも同様だと推測しています。
■ご相談の「時給ベース」のパート社員については、《時給》という印象が突出しているが故に、極く自然に「移動時間には時間給をつけない」とされているのではないかと理解していますが、上記の月給制社員への適用措置の延長線上で考えるならば、短時間勤務者といえども、所定時間内の移動についての賃金カットは廃止するのが妥当ではないかと考えます。賃金カット継続の理屈を通すのは困難でしょう。

投稿日:2008/07/18 14:26 ID:QA-0013134

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード