連続勤務について
いつもお世話になっております。
非常に業務に参考になり助かっております。
今回の相談は、連続勤務についてお伺いいたします。
当社は、1年単位の変形労働制です。それでも忙しい時期は、法定休日も消化できずに、12日を超える連続勤務となることがあります。
当社は36協定において、月4日法定休日を労働させることができると協定を締結し、休日出勤は135%で計算をしています。
この場合、出勤簿上は週1日の休みが取れない連続勤務の状況となっておりますが、法律上は36協定と割増で法律違反とならないと伺っておりますが、問題ないでしょうか?
尚、健康上などの問題から、会社のルールとしては、週1日は休むよう指導はおこなっております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/14 15:07 ID:QA-0130894
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であれば、連続勤務日数の上限は通常6日で特定期間(繁忙期)でも12日とされています。
従いまして、これを上回るような連勤状況が見られるようですと、割増賃金を支給されていても適法な変形労働時間制とは言い難いですので、変形労働時間制自体を見直しされるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/09/14 23:55 ID:QA-0130913
相談者より
ありがとうございました。
1年間の変形であれば、協定あり、割増有でも違法という事でしょうか?
投稿日:2023/09/15 17:23 ID:QA-0130969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特例の連続12日は、所定労働日となりますので、
36協定範囲内の法定休日として割増賃金を支払うのであれば、
連続12日を超えても問題はありません。
投稿日:2023/09/15 08:55 ID:QA-0130919
相談者より
ありがとうございました。
ご回答を伺い安心いたしました。
投稿日:2023/09/15 17:24 ID:QA-0130970大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
基本的には、それで問題はありません。
ただし、労働者の安全と健康には充分な配慮が必要なことは、言うまでもありません。
投稿日:2023/09/15 09:47 ID:QA-0130926
相談者より
ありがとうございました。
会社ルールとしては、週1日休みを取ることを
徹底したいと思います。
投稿日:2023/09/15 17:21 ID:QA-0130968大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、直接違法行為としまして罰則対象とまではなりませんが、そのような事が忙しい時期にしばしば起こりえるという事であれば、法令の主旨に合致するとは言い難いですので、業務運営の見直しを検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/09/16 17:57 ID:QA-0130987
相談者より
ありがとうございました。
返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/27 15:04 ID:QA-0131348大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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