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社会保険報酬月額

通勤手当が実費支給となった場合も、社会保険料の算定基礎に含むことは承知していますが、入社時取得の場合は実績がないため、適当に見積って算定基礎に含む、というのが正しいのでしょうか。実績がないので、含まない、ということは間違いでしょうか。

投稿日:2023/09/05 10:25 ID:QA-0130600

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どうして実費支給となったのか、実費支給の実態によります。

例えば、在宅勤務等で原則として、通勤がないなどの場合は、経費扱いとなります。

そうでなければ、
あらかじめ、所定労働日、あるいは出社日がわかるわけですから、
その日数で、積算してください。

投稿日:2023/09/05 14:37 ID:QA-0130620

相談者より

参考にありました。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/05 16:28 ID:QA-0130627参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、見込みの金額での手続きをされる扱いとなります。

但し、在宅勤務の可能性が有る等通勤手当の支給自体が確定していない場合は、現時点で含まれなくとも差し支えございません。

投稿日:2023/09/05 16:14 ID:QA-0130624

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2023/09/05 16:27 ID:QA-0130626大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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