社会保険報酬月額
通勤手当が実費支給となった場合も、社会保険料の算定基礎に含むことは承知していますが、入社時取得の場合は実績がないため、適当に見積って算定基礎に含む、というのが正しいのでしょうか。実績がないので、含まない、ということは間違いでしょうか。
投稿日:2023/09/05 10:25 ID:QA-0130600
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どうして実費支給となったのか、実費支給の実態によります。
例えば、在宅勤務等で原則として、通勤がないなどの場合は、経費扱いとなります。
そうでなければ、
あらかじめ、所定労働日、あるいは出社日がわかるわけですから、
その日数で、積算してください。
投稿日:2023/09/05 14:37 ID:QA-0130620
相談者より
参考にありました。ありがとうございました。
投稿日:2023/09/05 16:28 ID:QA-0130627参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、見込みの金額での手続きをされる扱いとなります。
但し、在宅勤務の可能性が有る等通勤手当の支給自体が確定していない場合は、現時点で含まれなくとも差し支えございません。
投稿日:2023/09/05 16:14 ID:QA-0130624
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2023/09/05 16:27 ID:QA-0130626大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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