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休職者との団体交渉に関して

いつも同職の皆様の質問や、有識者の皆様のアドバイス、大変参考にさせていただいております。

休職中の社員との団体交渉に関して相談させてください。
現在社内でのパワハラを理由とした休職者との団体交渉中です。
パワハラに関しては十分に社内で精査し「事実ではない」という回答をしていますが、平行線のため交渉が複数回に及んでいます。
その結果、就業規則で定める最長の休職期間を間もなく超えてしまいます。すでに、就業期間に応じて定めている休職期間よりも長く休職を認めていますので、本人に退職の意思が無いとしても延長は認めず、就業規則に則って自然退職で進めたいと考えています。
弊社としては私傷病休職なので就業規則の適用範囲内と考えていますが、休職者側は私傷病ではなくパワハラが原因なので就業規則の適用範囲外、よって休職期間は延長されるべきと意見するのでは、と予想しています。

団体交渉が決着していない中で、自然退職で進めて問題ないでしょうか。
アドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/04 17:22 ID:QA-0130573

ノノノさん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パワハラが理由であれば、労災ということになり、解雇制限がかかります。
その場合は、休職は解雇回避措置となりますので、休職も対象外ということになります。

十分に社内で精査し「事実ではない」という回答をしているとのことですが、
相手側は納得していないということでしょう。

事実ではないとする理由、根拠に対して、相手側はなんと言っているのでしょうか。

今後どのようなアクションをするのかは、交渉経緯等によりますので、ご質問の内容だけでは
何とも言えません。

既にトラブルに発展してしまっておりますので、顧問社労士、あるいは弁護士によく相談のうえ、アクションしてください。

相手側が何を不服とし、何を望んでいるかによりますが、
パワハラが理由の休職ということであれば、労災請求をさせるといった選択もあります。

その場合、労基署でパワハラが理由の休業なのかどうか判断します。

投稿日:2023/09/04 18:09 ID:QA-0130578

相談者より

ご回答ありがとうございます。
顧問社労士に相談しながら、進めていきます。

投稿日:2023/09/05 09:11 ID:QA-0130593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

団体交渉まで発展している段階ですので、自然退職で良いかどうかなど、個別事情など具体的情報の判断がなければ先に進めません。掲示板などでの一般情報での判断は無理でしょう。貴社側弁護士の意見など参考に、パワハラ認定や裁判などへの対策を立てることになります。

パワハラかどうかは互いの主張で合意出来ない以上、裁判などで審判を下すしかありません。貴社としては、事実関係や証拠証明など、裁判においても粛々と「パワハラでは無い」ことを証明するだけです。

投稿日:2023/09/04 22:46 ID:QA-0130585

相談者より

ご回答ありがとうございます。
顧問社労士に相談しながら、進めていきます。

投稿日:2023/09/05 09:12 ID:QA-0130594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、双方の見解が異なっている状況ですし、御社でパワハラではないと確信出来るようでしたら、休職満了及び自然退職扱いされる事で差し支えございません。

但し、そうなりますと先方は間違いなく抗議されるでしょうし、最終的には訴訟を提起される可能性が高くなるものといえます。

そして、裁判の結果万一パワハラが認定されますと状況は一変しますので、不安があるようでしたら先を見据えて労務問題に精通した弁護士にご相談されておかれる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/04 23:19 ID:QA-0130589

相談者より

ご回答ありがとうございます。
顧問社労士に相談しながら、進めていきます。

投稿日:2023/09/05 09:12 ID:QA-0130595大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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