1日単位のフレックスタイム制について
1日単位のフレックスタイム制とは、どういったものなのか教えていただきたいです。
自社ではシフト勤務者にもフレックスタイム制を使用できるとなっておりますが、他の方の質問から併用することはできないものであることがわかりました。
調べる中で、1日単位フレックスタイム制というのを会社で定めることができるという情報がありました。
これを会社が定めていた場合、シフト勤務者にも使用可能なのでしょうか?
またこれが、1日の労働時間は変えずに出退勤時間の前倒し後ろ倒しになるだけなのか
1日の労働時間が短縮延長できるのかがわかりません。
こちらを導入し、たとえば、お客様対応等で残業2時間あった日の分を、他の日に1日単位フレックスタイム制を使い、2時間短くし出退勤時間を変更することも可能ですか?
逆のパターンで、私用で1時間早く退勤したい場合も1日単位フレックスタイム制を使用可能となると、その分の1時間はどこで増やすのか?と疑問に思いました。
どちらの場合もシフト勤務ならシフト上で時間調整すればいいのではと思っておりますが…
投稿日:2023/09/03 13:31 ID:QA-0130530
- ととりさん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法では、1日単位のフレックス制度などと言うものはありません。
時差出勤制度を、1日単位のフレックスと呼んでいるだけなのでしょう。
時差出勤制度をどのようなルールにするかは、会社の規定によります。
始業、終業時刻だけに幅をもたせて、スライドにしているだけのケースが多いといえます。
1日の所定労働時間に対して、通常と同様に残業、欠勤控除はあります。
投稿日:2023/09/04 10:00 ID:QA-0130538
相談者より
呼び方の違いとは思いませんでした!
迅速なご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/09/04 17:59 ID:QA-0130577大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスの性質からも1日単位のフレックスタイム制なるものは成立しないものといえます。
文面内容であれば、単なる勤務時間の調整といえますので、当人とご相談の上個別対応されるべきといえます。
投稿日:2023/09/04 22:30 ID:QA-0130583
相談者より
ご回答ありがとうございます。
フレックス制度に対して、やはり会社の認識違いのようだとわかりました。
時間調整等で対応できることだと改めて上長に提案してみます。
わかりやすくありがとうございます。
投稿日:2023/09/05 18:54 ID:QA-0130651大変参考になった
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