有給休暇日に深夜勤務が可能なのか?
いつも参考にさせていただいております。
下記ような方法をと事ができるのかご教示ください。
夜間作業があるため、
通常勤務時間の8:00~17:00は有給休暇を使ってお休みし、
17:00から翌3:00まで出勤したいと相談がありました。
このようなことは可能なのでしょうか?
可能な場合の割増賃金はどうなりますでしょうか?
申し訳ございませんが、どなたかご教示願います。
投稿日:2023/08/22 16:05 ID:QA-0130088
- 人事労務総務さん
- 長崎県/商社(総合)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、可能ではありません。
有休はリフレッシュが目的ですので、所定労働時間に対してではなく、
24時間取得させる必要があるからです、
投稿日:2023/08/22 17:57 ID:QA-0130099
相談者より
タメだと思っておりました。
確認出来てよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/23 10:52 ID:QA-0130138大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては原則暦日単位で付与されるものになります。
従いまして、たとえ所定時間外の勤務であっても当日に勤務をされながら同時に年休を取得する事は論理的に不可能です。
投稿日:2023/08/22 21:37 ID:QA-0130116
相談者より
タメだと思っておりました。
確認出来てよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/23 10:52 ID:QA-0130139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
可能ではありませんので認めるべきではないでしょう。
深夜勤務があるなら通常出勤や、当日の勤務時間をずらすなど、有給ではなく勤務日として対応するべきです。深夜勤務分は深夜割増しが必要です。
投稿日:2023/08/22 23:09 ID:QA-0130120
相談者より
タメだと思っておりました。
確認出来てよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/23 10:52 ID:QA-0130140大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能ではありません。
有給休暇は暦日(午前0時~24時)単位が原則ですから、有給休暇中の勤務(17時~24時)は認められません。
投稿日:2023/08/23 06:57 ID:QA-0130123
相談者より
タメだと思っておりました。
確認出来てよかったです。
ありがとうございました。
投稿日:2023/08/23 10:52 ID:QA-0130141大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。