フレックスタイム導入における就業規則への記載事項
いつもありがとうございます。
フレックスタイム制を導入にあたり、就業規則に以下の条文だけで、「対象者の範囲、清算期間、標準となる1日の労働時間、その他」は労使協定で別途定めるという運用で可能でしょうか?(尚、就業規則には労使協定で別途定める旨の標記はしない)
記
(就業時間)
〇〇条
1日の所定時間は8時間、休憩時間を60分とする。始業時刻9時30分 終業時刻18時15分 ただし、所属の実情に応じ、使用時間を選択するものとする。
以下省略
(フレックスタイム)
〇〇+1条
前条の就業時間(始業時間、終業時間)を社員が選択できる。ただし、社員が選択できる時間帯(フレキシブルタイム)は以下のとおりとする。
フレキシブルタイム 7時00分から22時00分
会社は業務上の必要がある場合には、1ヶ月(毎月1日から末日)を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で、あらかじめ日を定めて前条に規定する勤務の所定就業時間を延長し、また短縮することがある。
投稿日:2023/08/20 07:33 ID:QA-0129981
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務に関わる事柄ですので、原則としまして就業規則にも定められるべきといえます。
36協定上でのみ具体的な内容を記載される場合ですと、やはり協定上で別途定める旨の記載が必要といえます。
投稿日:2023/08/21 09:24 ID:QA-0129990
相談者より
いつもありがとうございます。私も労使協定をもって運用することについて必要と考えております。導入する際には就業規則の記載方法も確認しようと考えております。
投稿日:2023/08/21 11:30 ID:QA-0130001大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則には、労使協定で別途定める旨の記載は必要です。
就業規則に固定部分は記載するケースもありますが、
フレキシブルタイムを記載するのであれば、
コアタイムのありなし、時間も記載した方がよろしいでしょう。
投稿日:2023/08/21 10:10 ID:QA-0129996
相談者より
ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します。
投稿日:2023/08/21 11:33 ID:QA-0130002大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
「この他については労使協定で別途定める」との表記が就業規則に必要で、始業終業時刻にかかわる締結協定そのものも就業規則の一部をなします。今後の協定変更時を含め今回就業規則変更手続き(意見書聴取、労基届出)周知対象となります。
なお、就業規則「〇〇+1条」後段、フレックス対象者を除外しないと、フレックスを害する内容ですので、無効(フレックス不成立にして32条強制)でしょう。
投稿日:2023/08/21 12:19 ID:QA-0130007
相談者より
ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します
投稿日:2023/08/22 06:24 ID:QA-0130046大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その運用で大丈夫です。
ただし、就業規則には、
(その他)
大〇条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。
といった体で記載しておけばいいでしょう。
投稿日:2023/08/21 15:12 ID:QA-0130020
相談者より
ありがとうございました。労使協定についての標記は記述したいと考えております。その他にも就業規則に記載すべき事項を検討します
投稿日:2023/08/22 06:25 ID:QA-0130047大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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