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定時改定と随時改定(月変)の反映タイミング

いつもお世話になります。
一番あるパターンだと思うのですが、調べても合致する回答が見つからなかったため、よろしくお願いします。

・給与は末締め翌月15日支給
社会保険料は翌月控除(4月分を5月の給与から控除)
・4月昇給

定時改定の際、随時改定対象者は除いて届け出をしております。
定時改定の「標準報酬決定通知書」では、「適用年月:9月」と記載があります。

4・5・6月分(5・6・7月支給)から随時改定対象者を算定し、これから月額変更届を提出します。
月額変更届の「改定年月」は「8月」で届け出をする予定です。

上記の場合、
定時改定・随時改定後の社会保険料を実際に給与に反映させるのは、どちらも8月分(9月支給)の給与から、という認識で合っていますでしょうか。

投稿日:2023/08/15 17:27 ID:QA-0129859

ryoy123さん
宮城県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5・6・7月の随時改定者は、8月分(9月支給)の給与からとなりますが、

算定の改定は、9月分(10月支給)からとなります。

投稿日:2023/08/16 12:01 ID:QA-0129874

相談者より

適用年月=改定年月ということでしょうか。
定時改定は毎年固定で9月改定、翌月控除の場合は10月支給から、とのことで定時改定のほうがあとに反映されるんですね。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/16 15:04 ID:QA-0129881大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

標準報酬決定通知書に記載されている適用年月9月というのは、改定年月であり、
9月分から改定されるということです。

よって、給与計算では、翌月の10月支給分から改定するということになります。

投稿日:2023/08/16 15:38 ID:QA-0129883

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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