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長期療養者の年間有給5日の取得義務について

いつもお世話になっております。

標記の件について質問させていただきます。
弊社で先日から私傷病により長期入院・療養となっている者がいます。
規程により私傷病による療養期間は一定期間「特休」扱い、その後「有給欠勤」が続き、それでも復職できない場合は「休職」となります。
今年4/1時点で10日以上の有給が付与されていますが、療養期間に入る時点で有給取得は5日未満です。
今年度中に復職した場合はその後有給取得してもらえば問題ないと思います。
しかし今年度中に復職しない、もしくは年度末ギリギリに復職した場合は有給取得5日が不可能、もしくは非常に難しい状況となることが予測されます。

こういった場合、年間有給5日の取得義務からは外れる。等というのは有るのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2023/08/05 10:12 ID:QA-0129652

沢田さん
宮城県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

義務履行が不可能ですので、法違反を問われるものとはなりません。

結果としては、対象外となります。

投稿日:2023/08/07 11:08 ID:QA-0129663

相談者より

ご回答ありがとうございます。安心しました。

投稿日:2023/08/17 11:16 ID:QA-0129912大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職など、取得しようがない状況であれば義務が無くなるのではなく、取得しようがないという扱いになるだけでしょう。

投稿日:2023/08/07 12:15 ID:QA-0129671

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/08/17 11:17 ID:QA-0129913大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労働者に取得させる義務でなく、使用者の時季指定義務です。

仮にあと3休暇日あるとして、今年度中に復職しない、復職しても年度内2労働日しかない場合は不問です。復職して3労働日以上ある場合は、その中から3労働日年休で休むよう労働者に時季(日にち)指定しないと不作為の罪に問われます。

投稿日:2023/08/07 15:23 ID:QA-0129676

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現実的には考えにくいと思いますが、ぎりぎりに復職するとなるとなかなか難しいですね。。

投稿日:2023/08/17 11:18 ID:QA-0129914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、期間中休職等で年次有給休暇が取得出来る期間が無い場合ですと、現実問題としまして取得は困難といえます。

そのような場合にまで無理に5日付与するといった義務迄は生じないものといえるでしょう。

投稿日:2023/08/07 17:51 ID:QA-0129682

相談者より

ご回答ありがとうございます。安心しました。

投稿日:2023/08/17 11:19 ID:QA-0129915大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有ります。

物理的に年5日の取得が不可能であれば、取得義務を課しようがありません。

投稿日:2023/08/08 08:50 ID:QA-0129695

相談者より

ご回答ありがとうございます。安心しました。

投稿日:2023/08/17 11:20 ID:QA-0129916大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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