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時間単位の有給について

初めて質問させていただきます。
時間単位の有給休暇についてです。
時間単位の有給休暇は、労使で合意して、就業規則に記載し、労働者から請求があったら取得可能かと思うのですが。労使で年間5日で合意したにも関わらず、給与計算の煩雑さの都合上、年間5日ではなく5回までの使用に制限するという処理は違法という認識でよろしいでしょうか。
また、もし5回に制限したいのなら、労使で再度合意し、その旨を就業規則に記載するということでしたら可能なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/31 12:54 ID:QA-0129457

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・年5日とあるのを一方的に年5回にはできません。

・年5回までとの回数制限を禁止は明確にはされておりませんが、
 1日1回などと1日の取得制限を設けることは禁止されておりますので、
 回数制限は避けた方がよろしいと思われます。

 

投稿日:2023/07/31 17:19 ID:QA-0129474

相談者より

法令上、明確に禁止はされていないのですが、回数で制限するのは難しいと思い質問させていただきました。やはり、回数制限は避けた方が良いのですね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/01 19:58 ID:QA-0129517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位の取得上限は年5日と明確に定められています。

あくまで上限ですので、これを下回る日数でも差し支えございませんが、回数といった法令で定めのない上限基準を設ける措置については認められないものといえます。

投稿日:2023/07/31 23:03 ID:QA-0129483

相談者より

やはり、法令で定められた日単位ではなく、時間で制限するのは避けるべきですよね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/01 19:59 ID:QA-0129518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定日数

法定取得日数は5日なので、それを下回ることはできません。「5回」ということで5日取得の制限になるようであれば無効です。

投稿日:2023/08/01 09:22 ID:QA-0129492

相談者より

やはり、5日で合意して5回に制限することで5日取得できないのは無効でしたか。
ご回答ありがとうございました、

投稿日:2023/08/01 20:02 ID:QA-0129519大変参考になった

回答が参考になった 0

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