懲戒処分辞令について
今般社員を懲戒処分します。理由はお客様の仕様を十分確認しなかったことにより起因した製造原価の異常増加分に対してです。常務・参与・執行役員・担当部長に減給処分を行います。そこでご質問ですが、当社は従来から懲戒処分をする際に“就業規則●●条を適用して、月額▲▲円、■カ月の減給に処する”という社長名の辞令を交付しております。今回も同様に考えておりますが、今回は常務・参与・執行役員も対象となっております。これら役員に対して辞令を交付することは一般的でしょうか。
特に常務の場合は何となく違和感を感じます。本件よろしくご教示願います。
投稿日:2008/06/30 13:03 ID:QA-0012911
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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取締役等の会社法上の役員に関しましては、従業員として兼務していない限り雇用関係にはない為、労働法令及び就業規則の適用を原則として受けません。(※ちなみに、会計参与を除く参与や執行役員につきましては会社法上の役員ではないので実態判断によりますが、執行役員については雇用関係が認められるのが通例です。)
従いまして、懲戒処分につきましては、管理職も含めた従業員のように就業規則に基き行なうものではなく、仮に行なうとなれば役員規程または役員就業規則等の定めに基き行う事になります。
そうした定めの無い場合ですが、役員としての業務に関し明らかに過失があれば取締役会等で協議し、本人の弁明も聞いた上で任意に判断し発令しても差し遣えないというのが私共の見解です。
投稿日:2008/06/30 19:46 ID:QA-0012921
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